<債務者兼所有者が死亡し、相続登記が終わった後のケース>
・抵当権抹消関係書類再交付申請書(原本)・・・機構のHPからダウンロードしたもの
・依頼者の印鑑登録証明書(原本、3か月以内のもの)
・対象不動産の全部事項証明書(原本、3か月以内のもの、共同担保目録付)
・金銭消費貸借抵当権設定契約証書(写し、いわゆる登記済証、手元にない場合は不要だが、その場合は事前通知になる)
・完済時に発行された委任状、抵当権解除証書(原本、手元にない場合は不要)
・委任状(原本、依頼者から司法書士に対する抹消書類の交付・受領についてもの)
・司法書士会員証(写し)
以上
追記、機構のHPでは、抹消書類の返送まで3週間程度かかるとなっていましたが、3日程度で返送されてきました。機構の中の方、ありがとうございました。
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