日商簿記1級を無駄に保有していることもあり、事務所の会計記帳はいちおう私が担当しております。
幣所のような零細事務所ですと、1日あれば1年間の会計記帳は完了します。
通帳、レシート、クレジットカードの明細、請求書控えなどを見ながら、会計ソフトに仕訳を入力していきます。
その中でも、立替金の処理はトリッキーというか、めんどくさいです。
例えば、収入印紙を購入する場合、登録免許税の立替である場合が多いのですが、全てが立替であるわけではありません。
登記情報をネット閲覧する場合、全てが立替であるわけではないのと同様です。
私の場合、以下のような仕訳をしています。
例えば、収入印紙を購入する場合、登録免許税の立替である場合が多いのですが、全てが立替であるわけではありません。
登記情報をネット閲覧する場合、全てが立替であるわけではないのと同様です。
私の場合、以下のような仕訳をしています。
1 収入印紙の代金として現金を10,000円支出したとき
租税公課 10,000/ 現金 10,000
つまり、購入時には立替金として計上せず、租税公課として計上しています。
全てが立替であるわけではないため、まずは全てを租税公課として計上するわけです。
立替金の勘定科目は登場しません。
2 売上金を受領したとき(期中は現金主義、期末は発生主義で処理する、源泉所得税は考慮しない)
現金 70,000 /売上 55,000
/立替金(登録免許税) 8,000 ←収入印紙使用!!
/立替金(支払手数料) 5,000 ←ネット閲覧、謄本取得など
/立替金(郵送料) 2,000 ←切手代など
このとき、初めて立替金の勘定科目が登場します。
立替金の補助科目として、登録免許税、支払手数料、郵送料、訴訟費用などを設定しています。
立替金は資産科目(借方・左側)ですが、貸方・右側に出てきています。
つまり、立替金は期中はマイナスで推移します。
ここが、ちょっと違和感を覚えるところかもしれませんが、我慢してください。
現金残高がマイナスになっている驚天動地な状態よりは全然ましです。
どうせ期末に精算されるのですから。
3 期末の決算仕訳として上記2と同額だけ、立替金に振り替える。
立替金(登録免許税)8,000 / 租税公課 8,000
つまり、購入時には立替金として計上せず、租税公課として計上しています。
全てが立替であるわけではないため、まずは全てを租税公課として計上するわけです。
立替金の勘定科目は登場しません。
2 売上金を受領したとき(期中は現金主義、期末は発生主義で処理する、源泉所得税は考慮しない)
現金 70,000 /売上 55,000
/立替金(登録免許税) 8,000 ←収入印紙使用!!
/立替金(支払手数料) 5,000 ←ネット閲覧、謄本取得など
/立替金(郵送料) 2,000 ←切手代など
このとき、初めて立替金の勘定科目が登場します。
立替金の補助科目として、登録免許税、支払手数料、郵送料、訴訟費用などを設定しています。
立替金は資産科目(借方・左側)ですが、貸方・右側に出てきています。
つまり、立替金は期中はマイナスで推移します。
ここが、ちょっと違和感を覚えるところかもしれませんが、我慢してください。
現金残高がマイナスになっている驚天動地な状態よりは全然ましです。
どうせ期末に精算されるのですから。
3 期末の決算仕訳として上記2と同額だけ、立替金に振り替える。
立替金(登録免許税)8,000 / 租税公課 8,000
この処理をすることにより、立替金(登録免許税)の残高は0になります。
同様に、
立替金(支払手数料)5,000 / 支払手数料 5,000
立替金(郵送料) 2,000 / 通信費 2,000
などとする。
これにより、立替金(支払手数料)の残高も立替金(郵送料)の残高も0になります。
つまり、立替金の残高を0にするために、以上の仕訳をしているわけです。
4 さらに、期末の決算仕訳として、既に支出・利用し、来期以降の立替になっているもの精査し、立替金を計上します。
立替金(支払手数料)1,200 / 支払手数料 1,200 ←戸籍謄本取得代など
これが、本来の立替金の計上方法だと思います。
5 また、期末に手元に残っている収入印紙、切手、レターパック等は、貯蔵品(資産科目)に振り替えます。貯蔵品にしなくとも、立替金としてもいいかもしれません。費用を資産化するという意味では同じですから。
特に、多額に手元に残っているような場合は、気を付けたほうがよいです。
期末に、レターパックを多額に買って、通信費として計上したままにするようなことはしてはいけません。
貯蔵品の補助科目として、収入印紙、切手等の設定をしておけばよいでしょう。
以上、立替金の処理を中心に記載しましたが、あくまでも備忘のためであり、我流であり、立替金に関する処理の全てを網羅するものでもありません。
会計記帳の方法等については、税理士、公認会計士、税務署等に相談しましょう。
以上です。
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