2018年11月6日火曜日

裁判所許可の裁判による戸籍の訂正

相続による所有権移転登記を申請するにあたり、亡くなられた方(Aさんとします。)の戸籍を収集していたところ、戸籍に、「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」といった記載がありました。

初めて見た記載でしたが、このような記載があると要注意です。
例えば、Aさんが生まれたときに、母の「子」として記載されなければならなかったのに、母の「妹」として記載されたような場合、母の「妹」と記録されている関係で、母と子で戸籍が別々になる現象が起こることがあります。

上記「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」の記載は、Aさんが間違って他の戸籍に記載されていたので、裁判所の許可を得て、Aさんが本来記載されるべき戸籍に記載しました、という意味です。

このような記載が出てきた場合、相続による所有権移転登記を申請するにあたっては、Aさんが間違って記載されていた戸籍も収集する必要があります。
役所によっては、「Aさんの記載がないようだ」とか、「Aさんが『子』ではなく『妹』として記載されているようだ」とか、「戸籍の訂正によりAさんの記載が全て×印で抹消されているので正確ではないようだ」とかいった理由で、戸籍を発行してくれないことがあります。
確かに、間違って記載されていたAさんの戸籍の記載は、戸籍を訂正するときに、Aさんの部分だけ大きく×印がついて抹消されます。
しかし、戸籍が訂正されるまでの身分変動は、その戸籍に記載されているので、間違って記載されていた戸籍も収集する必要があるのです。
役所の人には、その旨主張し、戸籍を発行してもらいましょう。

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