2018年11月16日金曜日

租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)

以下のようなことが記載されている。

・租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が、平成30年11月15日から施行された。

・平成30年11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権移転の登記を受ける場合、当該土地が、「政令で定めるもの」であり、かつ、課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。

・「政令で定めるもの」とは、市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するものである。

・法務大臣による指定は、平成30年11月15日に行われ、官報で告示された(平成30年法務省告示第370号)。

・同項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。

・同項の適用の有無は、法務大臣が指定した土地かどうかを登記官が確認するため、登記申請において特段の証明書類は不要である。

以上。

※法務大臣による指定がなされた土地は、法務局のホームページに官報よりも詳しく掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000212.html

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