2018年10月25日木曜日

差額室料(差額ベッド代)について

差額室料については、あまりよく知らなかったので、少し調べてみました。
埼玉県のホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.html)が分かりやすかったです。
今年の3月に、厚生労働省から通達が出ていて、差額室料を請求してはいけないケースがより明確になっていました。埼玉県のホームページからもダウンロードが可能です。
この通達を基に、病院側には主張していけばいいです。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。