戸籍を調査していたところ、家附の継子が登場したので、家附の継子についてもまとめてみました。
民法附則第26条第1項が適用されるかどうかで、相続関係が大きく変わることもあるので注意しなければなりません。
<参考条文>
民法附則(昭和22年12月22日法律第222号)第26条
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。
②(省略)
③前2項の規定は、第1項の戸主であった者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めた場合には、これを適用しない。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)の施行によって消滅したため、新民法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続については、原則として、新民法の規定が適用され、継子は被相続人たる継親の直系卑属として相続権を有しない。
・ただし、例外として、民法附則第26条第1項が適用される場合、家附の継子に嫡出子と同一の相続権が認められる。
・民法附則第26条第1項が適用される要件は、以下のとおりである。
① 新法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続について、被相続人が応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に戸主であること。
② 戸主(被相続人)は婚姻又は養子縁組によって他家から入った者であること。
③ 戸主(被相続人)とその家で生まれた配偶者の子(養子でもいいようである)との間に応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に継親子関係があったこと。
④ 戸主であった者(被相続人)が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めていないこと。
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