現段階で、私の担当分について、未発送分を含め約320通の公用請求書が作成され、既に約150通の戸籍謄本・附票が、各自治体から返送されてきています。
昨年度は、年内に1通も返送されてこなかったことを考えると、作業効率が非常に良くなっています。
この調子ですと、半年もかからずに終わりそうな気がしますが、どうなるでしょうか。
以上です。
2019年12月30日月曜日
2019年12月29日日曜日
家附の継子の相続権について(備忘)
戸籍を調査していたところ、家附の継子が登場したので、家附の継子についてもまとめてみました。
民法附則第26条第1項が適用されるかどうかで、相続関係が大きく変わることもあるので注意しなければなりません。
<参考条文>
民法附則(昭和22年12月22日法律第222号)第26条
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。
②(省略)
③前2項の規定は、第1項の戸主であった者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めた場合には、これを適用しない。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)の施行によって消滅したため、新民法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続については、原則として、新民法の規定が適用され、継子は被相続人たる継親の直系卑属として相続権を有しない。
・ただし、例外として、民法附則第26条第1項が適用される場合、家附の継子に嫡出子と同一の相続権が認められる。
・民法附則第26条第1項が適用される要件は、以下のとおりである。
① 新法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続について、被相続人が応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に戸主であること。
② 戸主(被相続人)は婚姻又は養子縁組によって他家から入った者であること。
③ 戸主(被相続人)とその家で生まれた配偶者の子(養子でもいいようである)との間に応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に継親子関係があったこと。
④ 戸主であった者(被相続人)が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めていないこと。
民法附則第26条第1項が適用されるかどうかで、相続関係が大きく変わることもあるので注意しなければなりません。
<参考条文>
民法附則(昭和22年12月22日法律第222号)第26条
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。
②(省略)
③前2項の規定は、第1項の戸主であった者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めた場合には、これを適用しない。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)の施行によって消滅したため、新民法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続については、原則として、新民法の規定が適用され、継子は被相続人たる継親の直系卑属として相続権を有しない。
・ただし、例外として、民法附則第26条第1項が適用される場合、家附の継子に嫡出子と同一の相続権が認められる。
・民法附則第26条第1項が適用される要件は、以下のとおりである。
① 新法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続について、被相続人が応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に戸主であること。
② 戸主(被相続人)は婚姻又は養子縁組によって他家から入った者であること。
③ 戸主(被相続人)とその家で生まれた配偶者の子(養子でもいいようである)との間に応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に継親子関係があったこと。
④ 戸主であった者(被相続人)が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めていないこと。
継親子関係について(備忘)
戸籍を調査していたところ、家附の継子が登場したので、まずは、継親子関係についてまとめてみました。
<参考条文>
旧民法(明治31年6月21日法律第9号)
第728条 継父母と継子と又嫡母と庶子との間に於ては親子間に於けると同一の親族関係を生す
第729条 姻族関係及ひ前条の親族関係は離婚に因りて止む
② 夫婦の一方が死亡したる場合に於て生存配偶者かその家を去りたるとき亦同し
第731条 第729条第2項及ひ前条第2項の規定は本家相続、分家及ひ廃絶家再興の場合には之を適用せす
・旧民法(明治31年6月21日法律第9号)では、継父母(継親)と継子との間には、自然の親子間におけるのと同一の親族関係(継親子関係)が生じた。
・継親子関係は、同一の家(戸籍)に属する者の家族間の秩序維持と情誼に基づいたものであるらしい。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(「応急措置法」)の施行によって消滅し、姻族一親等の親族関係になった。
・継親子関係は、子(実子、養子、継子、庶子)の親(実親、養親、継親)の配偶者で、当該子にとって親でない者と当該子とが家(戸籍)を同じくする場合に発生した。
・継親子関係は、継子が婚姻、縁組のために継親と家(戸籍)を異にしても継続した。
・継親子関係は、父(実父、養父、継父)と継母、又は母(実母、養母、継母)と継父とが離婚したときは消滅した。
・継親子関係は、継親の配偶者が死亡し、継親がその家(戸籍)を去ったときは消滅した。ただし、家(戸籍)を去った原因が、本家相続、分家又は廃絶家再興による場合を除く。
・継親子関係は、継親と継子との間に自然の親子間におけるのと同一の親族関係が生じるのみであり、継親の父母又は兄弟姉妹と継子との間には親族関係を生じない。
・つまり、継親の父母が継子の祖父母となるわけではなく、継親の兄弟姉妹が継子の叔伯父母となるわけではなく、継親子関係を生ずる前に生まれていた継親の子が継子の兄弟姉妹となるわけではない。
・継親子関係を生ずる前に生まれていた継子の直系卑属と継親との間にも、親族関係(祖父母と孫)を生じない。
・継親子関係を生じた後に生まれ、又は養子となって継親の家(戸籍)に入る継子の直系卑属は、継親と親族関係(祖父母と孫)を生じた。
・継親子関係を生じた後に継親が継子の家(戸籍)においてもうけた子は、継子の兄弟姉妹となる。
<参考条文>
旧民法(明治31年6月21日法律第9号)
第728条 継父母と継子と又嫡母と庶子との間に於ては親子間に於けると同一の親族関係を生す
第729条 姻族関係及ひ前条の親族関係は離婚に因りて止む
② 夫婦の一方が死亡したる場合に於て生存配偶者かその家を去りたるとき亦同し
第731条 第729条第2項及ひ前条第2項の規定は本家相続、分家及ひ廃絶家再興の場合には之を適用せす
・旧民法(明治31年6月21日法律第9号)では、継父母(継親)と継子との間には、自然の親子間におけるのと同一の親族関係(継親子関係)が生じた。
・継親子関係は、同一の家(戸籍)に属する者の家族間の秩序維持と情誼に基づいたものであるらしい。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(「応急措置法」)の施行によって消滅し、姻族一親等の親族関係になった。
・継親子関係は、子(実子、養子、継子、庶子)の親(実親、養親、継親)の配偶者で、当該子にとって親でない者と当該子とが家(戸籍)を同じくする場合に発生した。
・継親子関係は、継子が婚姻、縁組のために継親と家(戸籍)を異にしても継続した。
・継親子関係は、父(実父、養父、継父)と継母、又は母(実母、養母、継母)と継父とが離婚したときは消滅した。
・継親子関係は、継親の配偶者が死亡し、継親がその家(戸籍)を去ったときは消滅した。ただし、家(戸籍)を去った原因が、本家相続、分家又は廃絶家再興による場合を除く。
・継親子関係は、継親と継子との間に自然の親子間におけるのと同一の親族関係が生じるのみであり、継親の父母又は兄弟姉妹と継子との間には親族関係を生じない。
・つまり、継親の父母が継子の祖父母となるわけではなく、継親の兄弟姉妹が継子の叔伯父母となるわけではなく、継親子関係を生ずる前に生まれていた継親の子が継子の兄弟姉妹となるわけではない。
・継親子関係を生ずる前に生まれていた継子の直系卑属と継親との間にも、親族関係(祖父母と孫)を生じない。
・継親子関係を生じた後に生まれ、又は養子となって継親の家(戸籍)に入る継子の直系卑属は、継親と親族関係(祖父母と孫)を生じた。
・継親子関係を生じた後に継親が継子の家(戸籍)においてもうけた子は、継子の兄弟姉妹となる。
2019年12月26日木曜日
クリスマスケーキ
我が家では、私がケーキを作る担当です。
ケーキは買うこともありますが、断然作るほうが多いです。
買うよりも量が多く食べられますからね。
何かがあると、だいたいチーズケーキを作ります。
最近では、クリームチーズとか生クリームとかサワークリームの値段が上がってきているように感じられて、サワークリームを使わないレアチーズ系のものを作ることが多いです。
焼く手間がかからないですからね。
今回は、小林カツ代先生のレシピを参考にしながら、普通のデコレーションケーキを作りました。
バターはパンに塗る用の有塩のものを使いましたが、無塩バターを使用したときとバカ舌なので遜色ありませんでした。
以上です。
ケーキは買うこともありますが、断然作るほうが多いです。
買うよりも量が多く食べられますからね。
何かがあると、だいたいチーズケーキを作ります。
最近では、クリームチーズとか生クリームとかサワークリームの値段が上がってきているように感じられて、サワークリームを使わないレアチーズ系のものを作ることが多いです。
焼く手間がかからないですからね。
今回は、小林カツ代先生のレシピを参考にしながら、普通のデコレーションケーキを作りました。
バターはパンに塗る用の有塩のものを使いましたが、無塩バターを使用したときと
以上です。
2019年12月19日木曜日
年金生活者支援給付金の受給による、生活保護の廃止後にしたこと(備忘)
・福祉事務所にて「保護廃止決定通知書」を受け取った。
・同時に、「境界層該当証明書」を受け取った。
・介護保険係で「介護保険負担限度額認定証」の再交付の申請をした。その際、「境界層該当証明書」を提出した。これにより、介護サービス利用料の一部が減額される。
・高齢者医療係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行った。
・75歳以上の場合、「後期高齢者医療被保険者証」は、保護の廃止が通知されることにより自動的に送られてくるようなので、申請は不要だった。
・「後期高齢者医療被保険者証」等の送付先の変更届出を行った。
所感:生活保護は廃止されないほうがよかった。
以上です。
・同時に、「境界層該当証明書」を受け取った。
・介護保険係で「介護保険負担限度額認定証」の再交付の申請をした。その際、「境界層該当証明書」を提出した。これにより、介護サービス利用料の一部が減額される。
・高齢者医療係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行った。
・75歳以上の場合、「後期高齢者医療被保険者証」は、保護の廃止が通知されることにより自動的に送られてくるようなので、申請は不要だった。
・「後期高齢者医療被保険者証」等の送付先の変更届出を行った。
所感:生活保護は廃止されないほうがよかった。
以上です。
2019年12月15日日曜日
長期相続登記等未了土地解消作業
今年度も、長期相続登記等未了土地解消作業が始まりました。
昨年度に比べ、どういうわけか作業者数が激減しました。
その分、一人に割り当てられる件数が増えました。
私の場合は、昨年度比5倍の60件になりました。
まずは、被相続人の原則として出生から死亡までの戸籍をひととおり見て、図を書いて、次に請求する戸籍をメモしてという作業をします。
1件30分で見るとしても。60件ですから30時間かかるのですが、なんとか終わり、戸籍の請求に取り掛かっているところです。
以上です。
まずは、被相続人の原則として出生から死亡までの戸籍をひととおり見て、図を書いて、次に請求する戸籍をメモしてという作業をします。
1件30分で見るとしても。60件ですから30時間かかるのですが、なんとか終わり、戸籍の請求に取り掛かっているところです。
以上です。
2019年12月5日木曜日
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)が、先月22日に公布され、同日施行されました。
制度の概要等及びQ&Aが、厚生労働省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/
制度の概要等及びQ&Aが、厚生労働省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/
2019年12月2日月曜日
退職手当が増える
厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、長年にわたり、不適切な取扱いがされていたことはなんとなく知っていましたが、その余波が私のところにもやってきました。なんということでしょう。
先週、ハローワークから封筒が届きました。
最近ハローワークとは関わりがないけど、もしかして、と思いつつ開けると、「過去に国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当を受給された方へ」と題する書類が入っていました。
要約すると、不適切な取扱いの影響で、私の退職手当が過少に支払われていた可能性があるという内容でした。
私は10年以上前に公務員を退職したのですが、時効にはならないのでしょうか。今になって、退職手当が支払われるようです😂😂😂😂😂。
もっとも、勤務年数が短いので、おそらく、多くても数千円程度の上積みだと思います。
速攻で返信したことは言うまでもありません。
以上です。
追記、890円ほど振り込まれました。
先週、ハローワークから封筒が届きました。
最近ハローワークとは関わりがないけど、もしかして、と思いつつ開けると、「過去に国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当を受給された方へ」と題する書類が入っていました。
要約すると、不適切な取扱いの影響で、私の退職手当が過少に支払われていた可能性があるという内容でした。
私は10年以上前に公務員を退職したのですが、時効にはならないのでしょうか。今になって、退職手当が支払われるようです😂😂😂😂😂。
もっとも、勤務年数が短いので、おそらく、多くても数千円程度の上積みだと思います。
速攻で返信したことは言うまでもありません。
以上です。
追記、890円ほど振り込まれました。
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