以下のようなことが記載されている。
・租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が、平成30年11月15日から施行された。
・平成30年11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権移転の登記を受ける場合、当該土地が、「政令で定めるもの」であり、かつ、課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。
・「政令で定めるもの」とは、市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するものである。
・法務大臣による指定は、平成30年11月15日に行われ、官報で告示された(平成30年法務省告示第370号)。
・同項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。
・同項の適用の有無は、法務大臣が指定した土地かどうかを登記官が確認するため、登記申請において特段の証明書類は不要である。
以上。
※法務大臣による指定がなされた土地は、法務局のホームページに官報よりも詳しく掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000212.html
2018年11月16日金曜日
2018年11月6日火曜日
裁判所許可の裁判による戸籍の訂正
相続による所有権移転登記を申請するにあたり、亡くなられた方(Aさんとします。)の戸籍を収集していたところ、戸籍に、「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」といった記載がありました。
初めて見た記載でしたが、このような記載があると要注意です。
例えば、Aさんが生まれたときに、母の「子」として記載されなければならなかったのに、母の「妹」として記載されたような場合、母の「妹」と記録されている関係で、母と子で戸籍が別々になる現象が起こることがあります。
上記「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」の記載は、Aさんが間違って他の戸籍に記載されていたので、裁判所の許可を得て、Aさんが本来記載されるべき戸籍に記載しました、という意味です。
このような記載が出てきた場合、相続による所有権移転登記を申請するにあたっては、Aさんが間違って記載されていた戸籍も収集する必要があります。
役所によっては、「Aさんの記載がないようだ」とか、「Aさんが『子』ではなく『妹』として記載されているようだ」とか、「戸籍の訂正によりAさんの記載が全て×印で抹消されているので正確ではないようだ」とかいった理由で、戸籍を発行してくれないことがあります。
確かに、間違って記載されていたAさんの戸籍の記載は、戸籍を訂正するときに、Aさんの部分だけ大きく×印がついて抹消されます。
しかし、戸籍が訂正されるまでの身分変動は、その戸籍に記載されているので、間違って記載されていた戸籍も収集する必要があるのです。
役所の人には、その旨主張し、戸籍を発行してもらいましょう。
初めて見た記載でしたが、このような記載があると要注意です。
例えば、Aさんが生まれたときに、母の「子」として記載されなければならなかったのに、母の「妹」として記載されたような場合、母の「妹」と記録されている関係で、母と子で戸籍が別々になる現象が起こることがあります。
上記「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」の記載は、Aさんが間違って他の戸籍に記載されていたので、裁判所の許可を得て、Aさんが本来記載されるべき戸籍に記載しました、という意味です。
このような記載が出てきた場合、相続による所有権移転登記を申請するにあたっては、Aさんが間違って記載されていた戸籍も収集する必要があります。
役所によっては、「Aさんの記載がないようだ」とか、「Aさんが『子』ではなく『妹』として記載されているようだ」とか、「戸籍の訂正によりAさんの記載が全て×印で抹消されているので正確ではないようだ」とかいった理由で、戸籍を発行してくれないことがあります。
確かに、間違って記載されていたAさんの戸籍の記載は、戸籍を訂正するときに、Aさんの部分だけ大きく×印がついて抹消されます。
しかし、戸籍が訂正されるまでの身分変動は、その戸籍に記載されているので、間違って記載されていた戸籍も収集する必要があるのです。
役所の人には、その旨主張し、戸籍を発行してもらいましょう。
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