2023年3月18日土曜日

辞任した成年後見人は後見登記事項証明書を取得できるか(備忘)

(結論)できる。

後見支援信託等の利用を検討するため、親族後見人と共同で成年後見人をしていた事案で、後見支援信託等の契約が終わったため、成年後見人を辞任しました。

辞任許可の審判書を受け取った後、2週間後に後見登記事項証明書を取得しました。

すると、肩書が「成年後見人」から「成年後見人であった者」に変わり、「氏名」、「住所」、「選任の裁判確定日」、「登記年月日」、「辞任許可の裁判確定日」、「登記年月日」が記載されていました。

「辞任許可の裁判確定日」は、辞任許可の審判があった日ではなく、辞任許可の審判書を受け取った日でした。

「登記年月日」は、「辞任許可の裁判確定日」から8日後の日付けでした。

2023年3月4日土曜日

法定相続情報一覧図の写しを利用して相続による所有権移転登記を申請する際の注意点(備忘)

 先日、初めて、法定相続情報一覧図の写しを利用して、相続による所有権移転登記を申請しました。

 相続による所有権移転登記に、法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、相続関係を証明するための戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を添付する必要がないのは知っていました。

 私がよく分からなかったのが、オンライン申請をする際に、登記原因証明情報としては何をPDF化して送信すればよいのか、ということでした。

 とりあえず、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して申請してみました。

 案の定、補正の連絡がありました。

 法定相続分どおりの所有権移転であれば、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して送信するだけでよいそうですが、遺産分割協議によって法定相続分どおりの所有権移転としない場合は、法定相続情報一覧図の写しだけでは、登記原因証明情報として不完全であるそうです。

 法定相続情報一覧図の写しを利用せずに相続による所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報として相続関係説明図を作成し、その図の中に、「(相続)」とか「(分割)」とか記載をしますが、そのような記載を、法定相続情報一覧図の写しにも記載しておけばよいそうです。

 つまり、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、登記原因証明情報として送信しておけば良かったということです。法務局に添付する法定相続情報一覧図の写しには、「(相続)」とか「(分割)」とかの記載はいらない模様です。

 あるいは、法定相続情報一覧図の写しと、遺産分割協議書と、印鑑証明書をPDF化して、登記原因証明情報としてもよいそうです。この場合、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを記載する必要はないでしょう。

 私は、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、補正情報を送信しました。

2023年2月8日水曜日

「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」の記載がある場合の対応(備忘)

 敷地権付区分建物の土地の固定資産評価証明書に、「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」との記載がありました。

 この場合、固定資産評価証明書に記載されている評価額は、登記上の地積から〇〇㎡を差し引いた面積(現況の面積)に対する評価額となっており、登録免許税を計算する際には、固定資産評価証明書に記載されている評価額を現況の面積で割り、登記上の面積を掛ける必要がある。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよい。

<例>

登記上の面積9,000㎡

現況の面積8,970㎡

評価額1,500,000,000円

「地積30㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」

と固定資産評価証明書に記載されている場合、

1,500,000,000円/8,970㎡×9,000㎡=1,505,016,722.4円

と計算する。

これに敷地権割合等をかけて課税価格を算出し、税率をかける。


上記のような取扱いを知らずに、なんだろうなこの地方税法云々の記載はと思いながらも、相続登記だからなんとかなるだろうと考え、記載されている固定資産税評価額をそのまま使って敷地権割合を掛けて申請をしたところ、法務局から電話がかかってきました。ただ、計算をしなおしても税額は変わらなかったので、追加納付や補正などの必要はありませんでした。

返ってきた登記完了証を見ると、申請情報の課税価格の金額と、不動産価格の金額が、正しい金額に修正されていました。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよいです。

 

2022年10月6日木曜日

成年後見人の辞任及び後任の成年後見人の選任(備忘)

申立書を成年後見人の辞任と成年後見人の選任で別々に作成してもよいのかもしれないけど、記載する内容はほぼ同じであるので、「成年後見人の辞任及び選任申立」の1つだけ作成した。申立書に貼る収入印紙は、800円×2=1600円。

申立ての趣旨は、

「1 申立人が、成年被後見人の成年後見人を辞任することを許可するとの審判を求めます。

2 成年被後見人の成年後見人を選任するとの審判を求めます。」

とした。

成年後見人の辞任許可の審判についての登記手数料は、1400円(登記手数料令14条1項3号)でした。収入印紙で予納しました。

後任の成年後見人の選任についての登記手数料は、不要(登記手数料令13条2項1号だと思う)でした。

岡山家庭裁判所への予納郵券は3570円(500円×6枚、84円×5枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×10枚、1円×5枚)でした。

2022年9月8日木曜日

相続登記に提供する添付情報の見直し等による手続の緩和、負担軽減を図っている最近の通達(備忘)

 ① 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日法務省民二第 219号法務省民事局長通達) 

② 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相 続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月23日法務省民二第175号法 務省民事局民事第二課長通知)

 ③ 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された 遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(平成 29年3月30日法務省民二第237号法務省民事局民事第二課長通知)

 ④ 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いにつ いて(平成 29 年4月 17 日法務省民二第 292 号法務省民事局長通達) 

⑤ 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合 における所有権の移転の登記の可否について(平成 30 年3月 16 日法務省民二第 137 号法務省民事局民事第二課長通知)

 ⑥ 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成 30 年3月 29 日法務省民二第 166 号法務省民事局長通達)

 ⑦ 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(平成 30 年7月 24 日法務省民二第 279 号法務省民事局民事第二課長通知)