(結論)できる。
後見支援信託等の利用を検討するため、親族後見人と共同で成年後見人をしていた事案で、後見支援信託等の契約が終わったため、成年後見人を辞任しました。
辞任許可の審判書を受け取った後、2週間後に後見登記事項証明書を取得しました。
すると、肩書が「成年後見人」から「成年後見人であった者」に変わり、「氏名」、「住所」、「選任の裁判確定日」、「登記年月日」、「辞任許可の裁判確定日」、「登記年月日」が記載されていました。
「辞任許可の裁判確定日」は、辞任許可の審判があった日ではなく、辞任許可の審判書を受け取った日でした。
「登記年月日」は、「辞任許可の裁判確定日」から8日後の日付けでした。
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