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2019年12月29日日曜日

家附の継子の相続権について(備忘)

戸籍を調査していたところ、家附の継子が登場したので、家附の継子についてもまとめてみました。
民法附則第26条第1項が適用されるかどうかで、相続関係が大きく変わることもあるので注意しなければなりません。

<参考条文>
民法附則(昭和22年12月22日法律第222号)第26条
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。
②(省略)
③前2項の規定は、第1項の戸主であった者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めた場合には、これを適用しない。

・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)の施行によって消滅したため、新民法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続については、原則として、新民法の規定が適用され、継子は被相続人たる継親の直系卑属として相続権を有しない。
・ただし、例外として、民法附則第26条第1項が適用される場合、家附の継子に嫡出子と同一の相続権が認められる。
・民法附則第26条第1項が適用される要件は、以下のとおりである。
① 新法施行(昭和23年1月1日)後に開始した相続について、被相続人が応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に戸主であること。
② 戸主(被相続人)は婚姻又は養子縁組によって他家から入った者であること。
③ 戸主(被相続人)とその家で生まれた配偶者の子(養子でもいいようである)との間に応急措置法施行(昭和22年5月3日)の際に継親子関係があったこと。
④ 戸主であった者(被相続人)が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によって氏を改めていないこと。

継親子関係について(備忘)

戸籍を調査していたところ、家附の継子が登場したので、まずは、継親子関係についてまとめてみました。

<参考条文>
旧民法(明治31年6月21日法律第9号)
第728条 継父母と継子と又嫡母と庶子との間に於ては親子間に於けると同一の親族関係を生す
第729条 姻族関係及ひ前条の親族関係は離婚に因りて止む
② 夫婦の一方が死亡したる場合に於て生存配偶者かその家を去りたるとき亦同し
第731条 第729条第2項及ひ前条第2項の規定は本家相続、分家及ひ廃絶家再興の場合には之を適用せす

・旧民法(明治31年6月21日法律第9号)では、継父母(継親)と継子との間には、自然の親子間におけるのと同一の親族関係(継親子関係)が生じた。
・継親子関係は、同一の家(戸籍)に属する者の家族間の秩序維持と情誼に基づいたものであるらしい。
・継親子関係は、昭和22年5月3日、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(「応急措置法」)の施行によって消滅し、姻族一親等の親族関係になった。
・継親子関係は、子(実子、養子、継子、庶子)の親(実親、養親、継親)の配偶者で、当該子にとって親でない者と当該子とが家(戸籍)を同じくする場合に発生した。
・継親子関係は、継子が婚姻、縁組のために継親と家(戸籍)を異にしても継続した。
・継親子関係は、父(実父、養父、継父)と継母、又は母(実母、養母、継母)と継父とが離婚したときは消滅した。
・継親子関係は、継親の配偶者が死亡し、継親がその家(戸籍)を去ったときは消滅した。ただし、家(戸籍)を去った原因が、本家相続、分家又は廃絶家再興による場合を除く。
・継親子関係は、継親と継子との間に自然の親子間におけるのと同一の親族関係が生じるのみであり、継親の父母又は兄弟姉妹と継子との間には親族関係を生じない。
・つまり、継親の父母が継子の祖父母となるわけではなく、継親の兄弟姉妹が継子の叔伯父母となるわけではなく、継親子関係を生ずる前に生まれていた継親の子が継子の兄弟姉妹となるわけではない。
・継親子関係を生ずる前に生まれていた継子の直系卑属と継親との間にも、親族関係(祖父母と孫)を生じない。
・継親子関係を生じた後に生まれ、又は養子となって継親の家(戸籍)に入る継子の直系卑属は、継親と親族関係(祖父母と孫)を生じた。
・継親子関係を生じた後に継親が継子の家(戸籍)においてもうけた子は、継子の兄弟姉妹となる。