2025年12月22日月曜日

Windowsのアップデート中にパソコンがフリーズしてから復旧するまで(備忘)

 Windowsのアップデートをしている最中に、パソコンがフリーズしました。なんということでしょうか。

黒色画面に白文字で「Your device ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then you can restart.100% complete」と表示され、画面の下部には、「Stop code:SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION(0x3B)What failed:win32kfull.sys」と表示されていました。

私はここで強制終了をしてしまったのですが、もしかしたら、あと数十分待っていても良かったのかもしれません。

明日の朝には直っているかなと思ってとりあえず寝て、次の日もう一度電源を入れても、同じ黒色画面に白文字で同じことが書かれてありました。

数十分待ってみたのですが、ハードディスクが活動している音は聞こえるものの画面が変わらないので、また強制終了しました。

また電源を入れてみると、今度は、青い画面になりました。「BitLocker 使用できる状態に戻すには回復キーを入力してください(キーボードレイアウト:日本語)」などと表示されました。

回復キーというのは48桁の数字らしいのですが、多くの個人用のWindows PCの場合、マイクロソフトのアカウントにログインすれば分かるということです。

スマートフォンでマイクロソフトのアカウントにログインしようとしたのですが、パスキーの設定画面になり、パスワードを入力しても、「パスキーを作成できませんでした パスキーを作成しようとして問題が発生しました。もう一度お試しください。」となって先に進めませんでした。

そこで、普段使っていない別のパソコンでマイクロソフトのアカウントにログインを試みて成功し、回復キーを見つけることができました。青い画面で回復キーを入力して、続行ボタンを押しました。すると、「自動修復でpcを修復できませんでした」「[詳細オプション]を押してその他のオプションでpcの修復を試すか、[シャットダウン]を押してpcの電源を切ってください。」などと表示されました。まだ直らないのかと思いました。

[詳細オプション]を押下して更新プログラムをアンインストールすればよいのでは、とも考えたのですが、私は一度シャットダウンしました。

もう一度電源を入れるとまた青い画面になったので、回復キーを再度入力すると、今度は自動修復ができたのか、中断していた Windowsのアップデートが再開され、元通り使用できるようになりました。

以上です。

2025年12月11日木曜日

成年後見人からする税務署に対する保有個人情報開示請求(備忘)

成年後見人に選任される前にご本人が行っていた 相続税の申告について、管理すべき財産の範囲を画するため、税務署に対して保有個人情報開示請求を行った。

郵送したもの

・保有個人情報開示請求書

 …国税庁のサイトからダウンロードして、〇〇〇〇成年後見人の肩書で請求をした。開示を請求する保有個人情報の欄には、「〇〇〇〇の亡〇である被相続人〇〇〇〇(〇年〇月〇日生、〇年〇月〇日死亡、住所:〇〇〇〇〇〇)についての相続税の申告書及び添付書類」などと記載した。収入印紙を300円貼った。

・私の運転免許証の写し

・私の住民票抄本の写し(原本)…開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

・後見登記事項証明書(原本)…開示請求をする日前30日以内に作成されたもの


郵送してから約3週間後に税務署から連絡があり、返送用の切手を送付した。

そして、約1週間後に、「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」と題する書面と、相続税の申告書と添付書類の写しが届いた。

基本的には、本人以外の相続人の部分はマスキングがされている。添付書類については、ほぼマスキングはされていない模様。

2024年9月9日月曜日

保佐人が複数選任されていて、それぞれ同じ内容の代理権が付されている場合に、それぞれの保佐人に追加で代理権を付与するときの申立ての趣旨の書き方の例(備忘)

「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人らに代理権を付与する旨の審判を求めます。」などと記載する。

当初、「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判を求めます。」と記載していたのですが、これでは誰に代理権を付与すればいいのか判断できないので、申立て趣旨の変更申立てをするようにと言われました。

保佐人「ら」とするところがポイントです。

審判の主文は、
「被保佐人のために別紙代理行為目録記載の行為について保佐人らにそれぞれ代理権を付与する。」

となっていました。

2024年3月14日木曜日

観覧車


ラキューで観覧車を作りました。

壊す前に写真を撮りました。

 

2023年12月4日月曜日

スポンジケーキの作り方(備忘)

 15cm型で作る場合

<材料>

・卵3個

・小麦粉70グラム

・バター15グラム

・生クリーム10グラム

・砂糖80グラム


<作り方>

1 卵と砂糖をボールに全部入れて、ハンドミキサーで泡立てる。卵は冷たい状態でよい。ハンドミキサーの最高速度で7分、中速度で3分泡立てる。目いっぱい泡立ててよい。

2 1に小麦粉を全部入れて、ヘラなどでしっかりと混ぜる。粘りが出るまで混ぜる。

3 バターと生クリームを耐熱容器に入れ、電子レンジで600wで25秒間加熱する(適度に調節してください)。

4 バターと生クリームの入った耐熱容器に、2の生地を一部入れて混ぜる。

5 4を2に入れ、しっかりと混ぜる。

6 型に流し入れる。180℃に余熱したオーブンに入れ、170℃で40分焼く(適度に調節してください)。途中でアルミホイルを載せて、表面が焦げないようにする。

7 焼けたらオーブンから取り出し、下に2、3回落として衝撃を加える。すぐに型から取り出したほうが良いらしいですが、私は多少冷めてから出しています。

以上



2023年3月18日土曜日

辞任した成年後見人は後見登記事項証明書を取得できるか(備忘)

(結論)できる。

後見支援信託等の利用を検討するため、親族後見人と共同で成年後見人をしていた事案で、後見支援信託等の契約が終わったため、成年後見人を辞任しました。

辞任許可の審判書を受け取った後、2週間後に後見登記事項証明書を取得しました。

すると、肩書が「成年後見人」から「成年後見人であった者」に変わり、「氏名」、「住所」、「選任の裁判確定日」、「登記年月日」、「辞任許可の裁判確定日」、「登記年月日」が記載されていました。

「辞任許可の裁判確定日」は、辞任許可の審判があった日ではなく、辞任許可の審判書を受け取った日でした。

「登記年月日」は、「辞任許可の裁判確定日」から8日後の日付けでした。

2023年3月4日土曜日

法定相続情報一覧図の写しを利用して相続による所有権移転登記を申請する際の注意点(備忘)

 先日、初めて、法定相続情報一覧図の写しを利用して、相続による所有権移転登記を申請しました。

 相続による所有権移転登記に、法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、相続関係を証明するための戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を添付する必要がないのは知っていました。

 私がよく分からなかったのが、オンライン申請をする際に、登記原因証明情報としては何をPDF化して送信すればよいのか、ということでした。

 とりあえず、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して申請してみました。

 案の定、補正の連絡がありました。

 法定相続分どおりの所有権移転であれば、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して送信するだけでよいそうですが、遺産分割協議によって法定相続分どおりの所有権移転としない場合は、法定相続情報一覧図の写しだけでは、登記原因証明情報として不完全であるそうです。

 法定相続情報一覧図の写しを利用せずに相続による所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報として相続関係説明図を作成し、その図の中に、「(相続)」とか「(分割)」とか記載をしますが、そのような記載を、法定相続情報一覧図の写しにも記載しておけばよいそうです。

 つまり、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、登記原因証明情報として送信しておけば良かったということです。法務局に添付する法定相続情報一覧図の写しには、「(相続)」とか「(分割)」とかの記載はいらない模様です。

 あるいは、法定相続情報一覧図の写しと、遺産分割協議書と、印鑑証明書をPDF化して、登記原因証明情報としてもよいそうです。この場合、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを記載する必要はないでしょう。

 私は、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、補正情報を送信しました。

2023年2月8日水曜日

「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」の記載がある場合の対応(備忘)

 敷地権付区分建物の土地の固定資産評価証明書に、「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」との記載がありました。

 この場合、固定資産評価証明書に記載されている評価額は、登記上の地積から〇〇㎡を差し引いた面積(現況の面積)に対する評価額となっており、登録免許税を計算する際には、固定資産評価証明書に記載されている評価額を現況の面積で割り、登記上の面積を掛ける必要がある。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよい。

<例>

登記上の面積9,000㎡

現況の面積8,970㎡

評価額1,500,000,000円

「地積30㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」

と固定資産評価証明書に記載されている場合、

1,500,000,000円/8,970㎡×9,000㎡=1,505,016,722.4円

と計算する。

これに敷地権割合等をかけて課税価格を算出し、税率をかける。


上記のような取扱いを知らずに、なんだろうなこの地方税法云々の記載はと思いながらも、相続登記だからなんとかなるだろうと考え、記載されている固定資産税評価額をそのまま使って敷地権割合を掛けて申請をしたところ、法務局から電話がかかってきました。ただ、計算をしなおしても税額は変わらなかったので、追加納付や補正などの必要はありませんでした。

返ってきた登記完了証を見ると、申請情報の課税価格の金額と、不動産価格の金額が、正しい金額に修正されていました。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよいです。

 

2022年10月6日木曜日

成年後見人の辞任及び後任の成年後見人の選任(備忘)

申立書を成年後見人の辞任と成年後見人の選任で別々に作成してもよいのかもしれないけど、記載する内容はほぼ同じであるので、「成年後見人の辞任及び選任申立」の1つだけ作成した。申立書に貼る収入印紙は、800円×2=1600円。

申立ての趣旨は、

「1 申立人が、成年被後見人の成年後見人を辞任することを許可するとの審判を求めます。

2 成年被後見人の成年後見人を選任するとの審判を求めます。」

とした。

成年後見人の辞任許可の審判についての登記手数料は、1400円(登記手数料令14条1項3号)でした。収入印紙で予納しました。

後任の成年後見人の選任についての登記手数料は、不要(登記手数料令13条2項1号だと思う)でした。

岡山家庭裁判所への予納郵券は3570円(500円×6枚、84円×5枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×10枚、1円×5枚)でした。

2022年9月8日木曜日

相続登記に提供する添付情報の見直し等による手続の緩和、負担軽減を図っている最近の通達(備忘)

 ① 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日法務省民二第 219号法務省民事局長通達) 

② 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相 続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月23日法務省民二第175号法 務省民事局民事第二課長通知)

 ③ 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された 遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(平成 29年3月30日法務省民二第237号法務省民事局民事第二課長通知)

 ④ 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いにつ いて(平成 29 年4月 17 日法務省民二第 292 号法務省民事局長通達) 

⑤ 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合 における所有権の移転の登記の可否について(平成 30 年3月 16 日法務省民二第 137 号法務省民事局民事第二課長通知)

 ⑥ 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成 30 年3月 29 日法務省民二第 166 号法務省民事局長通達)

 ⑦ 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(平成 30 年7月 24 日法務省民二第 279 号法務省民事局民事第二課長通知)

2021年9月30日木曜日

家庭裁判所調査官との面談で聞かれたこと(備忘)

先日、被保佐人となる方と家庭裁判所調査官の面談がありました。

何を聞かれるかは各調査官で異なるのですが、以下のようなことを聞かれました。

・氏名

・生年月日

・年齢

・住所

・何か仕事をしていたか

・家族の名前

・家族はどこに住んでいるか

・今日の年月日

・今日の曜日

・今いる建物の名前

・いつからここにいるか

・同席している人の名前

・どんな財産があるか

・どのくらいの預貯金があるか

・どこの銀行を使っているか

・借金はあるか

・収入は何があるか

・年金はどこの通帳に入るか

・買い物に行くことがあるか

・200円のパンと100円のジュースを買うといくらか

・1000円札で払うとおつりはいくらか

・100-7は

・93-7は

・財産の管理を誰に任せているか

・代理行為目録について1つ1つ読み上げて確認したうえで、本人ができないときに保佐人に代わりにやってもらうことについてどう思うか

・保佐人は誰がいいか

・専門的なことが多いので、○○さんではどうか

・〇〇さんに任せてもいいか

・以上で終わりですが、質問はあるか

2021年4月20日火曜日

Covid-19について2

Covid-19の感染拡大が続いており、全く状況が改善していません。

ワクチンがない状況では、無差別的な検査・隔離、検査・隔離の繰り返しでしか、Covid-19による死者・重傷者数を抑え込む方法はありません。

無差別的な検査・隔離、検査・隔離の繰り返しを行うことにより、陽性判明者数は当然増えますが徐々に減り、死者・重傷者数を抑え込むことができます。

感染者数や陽性判明者数の増減にはあまり意味はなく、死者・重傷者数を減らすことが重要です。

行動変容による感染対策も必要ですが、検査数の大幅な拡大をしないかぎり、死者・重傷者数は増えていくでしょう。

行政は、行動変容による感染対策を重視し、検査については有症状者あるいは濃厚接触者に範囲を限定しているようですが、それが失敗して、いまの状況を招いているわけです。

以上です。

2020年11月5日木曜日

Covid-19について

今年の2月頃から、国内で新型コロナウィルスCovid-19の感染が拡大しました。

イベントが各地で中止になり、まずい流れだなあと思っていました。

最初は、インフルエンザ並みの対策で問題ないと思っていましたが、Covid-19に感染しても無症状の人もいることや、後遺症があることも分かってきたことから、こういった未知のウィルスに対しては、恐れすぎるくらいでちょうどいいと思うようになりました。

例えば、ネイティヴアメリカンは、ヨーロッパからやってきた移民が持ち込んだ感染症によって、90%以上が亡くなったという話もありますので。いま欧米で感染が拡大傾向にあるのは、Covid-19がアジア発のウィルスであるという地理的な要素もあるのかもしれません。

Covid-19は、無症状の人を介して広がっていける、「とてもよくできたウィルス」だと思いました。

クラスター対策だけでは、無症状の人を追えないことがあるので、感染拡大を抑え込むのには効果が低いと思いました。クラスター対策だけやっていても、新たなクラスターの発生は防げないと思います。

無差別的な検査と陽性者の隔離、生活費の補償をするしかないと思いました。

そうすれば、「新しい生活様式」にしなくてもいいし、マスクをする必要もありません。


Covid-19に対して、自分は何ができるのだろうかと思いました。

私は昨年末から、戸籍の収集と図表の作成の仕事を主にしていました。

それはそれで、自分にはとても向いていて優位性のある仕事だと思うのですが、ただ、できることならば、人類の危機において、治療薬を作ったり、検査装置を作ったり、社会に対して有用な提言をしたりするような人物でありたかったなとも思いました。

現在の自分の状況について、許容できなくなりつつあったというか、無力感を感じました。人生間違えたと思いました。教養のなさ、専門性のなさ、技術力のなさを痛感しました。

何をやっても無駄なのではないかと思うようになり、無気力状態になり絶望する人も多くいただろうと思います。

Covid-19が収束するまで、おそらく今後数年は、実体経済が低調になると思います。

そのようななかで、どのようにしていけばよいのでしょうか。

とりあえず私は、新たに、これまでやったことのない分野の勉強を始めてみました。やり残したことをやっておきたいという感覚かもしれません。

以上です。

2020年9月10日木曜日

半沢直樹 第2話の感想

毎週、「半沢直樹」を見ております。

半沢直樹の第2話に、山崎銀之丞が出演していました。

山崎銀之丞は福岡県の出身で、ラジオのパーソナリティーなどをしていたのですが、つかこうへいに見出されて上京しました。

私が初めて山崎銀之丞を知ったのは、20年くらい前です。

大学2年生の時に、つかこうへい作、阿部寛主演、「熱海殺人事件 モンテカルロイリュージョン」(以下「モンテカルロ」という。)のビデオを見ました。100回くらいは見たでしょうか。

「熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン」

モンテカルロでは、山崎銀之丞は犯人大山金太郎の役をやっていました。牧野元副頭取役の山本亨も出演しています。

銀之丞の台詞の言い回しは独特で哀愁があり、私も参考にすることがありました。

当時の私は演劇に勤しんでおり、ちょうど、つかこうへい先生の作品「ロマンス」に出演する予定で、日々稽古をしていました。

「ロマンス」、「熱海殺人事件 ザロンゲストスプリング」、「熱海殺人事件 売春捜査官」の3作同時公演ということで、3つの作品が同時に稽古をしていました。

私は「ロマンス」に出演していたのですが、熱海殺人事件の大山金太郎の代役をすることもありました。

そのときに、即席で山崎銀之丞のような感じで台詞を言うと、「おいおいどうしたんだ、良い感じじゃないか。」みたいなことを言われました。

20年経っても、銀之丞さんの芝居の本質、通底するものは全く変わっていません。

私はモンテカルロを見ているようでした。

「モンテカルロだな」と思いながら見ていました。

これからも、銀之丞さんのことを応援し続けていきたいと思いました。

ちなみに、私が好きな俳優は、渡辺いっけいです。

「マンガの夜」 ←これは1000回くらい見て、全て文字起こししました。

以上です。

2020年8月21日金曜日

生活保護申請の却下

先日、被後見人さんの生活保護申請をした件ですが、却下となりました。

そして、境界層にも該当しないということで、生活保護法制から完全に脱却しました。


昨年10月、消費税率が8%から10%になりました。

その際、年金生活者支援給付金制度というものが開始され、年金にプラスして、年金生活者支援給付金を受け取れることになりました。

これにより、収入が生活保護基準を上回りました。

もともと、生活保護基準を若干下回るくらいの収入で、少しずつ預貯金が増えてきていました。

このままだと生活保護の一時停止もありえるかなと思っていたところ、収入が増え、生活保護基準を上回り、生活保護の廃止になりました。

そして今般、境界層にも該当しないということで、生活保護法制から完全に脱却しました。

以上です。


2020年7月1日水曜日

生活保護申請(却下待ち)

先日、福祉事務所にて、被後見人さんの生活保護の申請をしました。
昨年、被後見人さんの収入が少し増加したことから、ほんの少し収入の基準を上回り、生活保護が廃止になりました。
その際、福祉事務所で境界層該当証明書というものを発行してもらいました。
その証明書を添付して、「介護保険負担限度額認定証」の再交付の申請をしました。
これにより、介護サービス利用料の一部が減額されました。されたのでしょう。
そして今回、「介護保険負担限度額認定証」の更新時期になり、役所から送られてきた案内文を見ると、引き続き減額を受けるためには、境界層該当証明書が再び必要であるということでした。
一回証明されただけではだめで、更新ごとに必要なのですね。
私は、境界層該当証明書は、くださいと言えばすぐに発行されるものと思っていたのですが、全然違いました。
生活保護の申請をして、却下され、かつ、境界層に該当すると認められなければ、発行されないそうです。
却下してもらうために、申請しないといけないわけです。
というわけで、生活保護の申請をしてきました。
現在、却下待ちです。
どうなるでしょうか。
以上です。




2020年6月29日月曜日

長期相続登記等未了土地解消作業5 旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)(備忘)

昨年の12月16日に作業を開始して、今月の21日に60件目を納品することができました。
約6カ月かかりました。
59件目を納品したのが4月15日でした。
60件目を納品したのが6月21日です。
あと1件というところで、2か月足止めをくらいました。
戸籍の返送処理速度が自治体によって違うので、遅い所に当たってしまうと、納品も遅くなるのです。おそらく、雨合羽の仕分けで忙しかったのだと思います。
取得した戸籍・附票の数は約2100通でした。

60件の内、珍しかったものとしては、家附の継子の相続権について(備忘)にもありますように、「家附の継子」が登場したものが1件ありました。
また、旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)の適用により、養親子関係が消滅しているかどうか、が問題となるものが2件も(!)ありました。
どうやって見つけることができたのか自分でもよく分かりませんが、見つけることができました。

いちおう、①養子縁組が継続する場合、②養子縁組が解消する場合、の2種類データを作成し、②となった場合に不要となる戸籍・附票のリストも作成して、納品しました。

例えば、以下のような時系列です。名前、日付は架空です。
甲と丙との養親子関係が消滅しているかどうかが問題となります。

1 甲が佐藤家で出生(明治41年)
2 佐藤甲が鈴木乙太郎との養子縁組により鈴木家に入籍(大正10年6月)
3 鈴木乙太郎が死亡し、鈴木甲が家督相続(大正10年10月)
4 鈴木甲が丙を養子にする(昭和7年9月)
5 鈴木甲が 隠居し、鈴木丙が家督相続(昭和7年10月)
6 鈴木甲が高橋戊との婚姻によって鈴木家を去り、高橋家へ入籍する(昭和7年12月10日)

上記の時系列で、甲と丙との養親子関係は、旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)の適用により、昭和7年12月10日に消滅しているはずです。しかし、現在の丙の戸籍に養母として甲が記載されていることが、結構あるようです。
私が見つけたのは、2件とも現在の戸籍に養母として記載のあるものでした。

旧民法730条2項が問題となった最高裁判例もあるということも、いつもお世話になっている同職の方から教えてもらいました。

今年度の作業にも参加する予定です。
今年度はまた少し、事務処理の仕方が変わってくるようなので、戦々恐々としています。

以上です。

2020年5月11日月曜日

成年被後見人に係る特別定額給付金の申請書の送付先変更(備忘)

1 備前市の場合
 備前市作成の申出書と後見登記事項証明書(写し)をメールまたは郵送(5月14日(木)必着)することにより、成年後見人に送付される。

2 瀬戸内市の場合
 既に市に対して、介護保険証等の成年後見人への送付先変更届を提出している場合は、電話等で、送付先の変更に応じる。

3 赤磐市の場合
 一律、住民票上の住所に送付する。

2020年3月29日日曜日

長期相続登記等未了土地解消作業4

作業開始から3か月程度卯ですが、現段階で、私の担当分60件について、既に2,000通以上の戸籍謄本・附票が、各自治体から返送されてきています。
既に、51件納品しました。
出口が見えてきました。
以上です。

2020年3月22日日曜日

当時のいわき市の状況と私の行動

東日本大震災から9年が経過しました。
私は当時、福島県いわき市にある司法書士法人に勤務していました。
3月11日は金曜日でした。
私はその日仕事が休みで、家でインターネットをしていました。
いきなり、下から突き上げるような揺れが起こりました。
「天変地異だ」と思いました。
ずっと揺れ続けるので地震だと思いました。
棚から本がドサドサ落ちてきました。
パソコンを置いていた机の下に逃げました。
地震の時は机の下に逃げる、というのは基本的には正解です。
ただ、震度6弱の地震が発生してしまうと、歩くことは難しいですから、安全な場所を探して避難するということは難しいと思います。
地震が落ち着いて、テレビをつけようとしたら、14型のブラウン管テレビがつんのめってました。
テレビで、震度や各地の状況について見ていました。
津波がくる映像も、テレビで見ました。
私が住んでいたのは、いわき市平というところで、海からは離れているので、大丈夫だろうとは思いました。
ライフラインですが、電気はすぐに復旧しました。
水道は断水して、以降1カ月くらいは断水してました。
固定電話も通じなくなりましたが、3月14日には復旧しました。
外に出てみましたが、静かに騒いでいる感じでした。
夕方になって、事務所に行ってみることにしました。
自転車で10分程度の距離にある事務所に着くと、棚と言う棚か崩れ、書類と言う書類が散乱していました。
事務員の方のご家族で、津波から逃れてきた方々が避難していました。
チョコレートと充実野菜を差し入れました。

次の日、3月12日、始業時間にあわせて事務所に行ってみました。
あいかわらず書類が散乱していました。
昨日、避難してきていた方々はいなくなっていました。
何人かは事務員の方が来ていましたが、断水もしているし、仕事にならないので、すぐに帰ろうということになりました。
その時、原発が危ないという情報も入っていました。
私は土地勘がなく原発がどこにあるのか分からなかったので、だいたいの位置を教えてもらいました。
事務所が休みになって、家に帰って、特にすることもないので、ニュースを見ては寝て、ニュースを見ては寝てを繰り返していました。
知り合いから携帯にメールが入ったり、電話がきたりしていました。
断水はしていましたが、電気が通じていたので助かりました。
近所のスーパー一二三屋は営業していました。

災害時において最低限必要なものを挙げるとすれば・・・、
①水
②食物
③トイレ
④寝る場所
です。
これに、個々人の状況に応じて、プラスして必要なものが増えていきます。

私の場合は、
①水:ミネラルウォーターやウーロン茶の備蓄がありました。また、風呂に入った後、栓を抜いていなかったので生活用の水もありました。
②食物:冷凍庫に、冷凍ご飯などがたくさんありました。
③トイレ:家のトイレが使えました。
④寝る場所:木造のアパートでしたが、地震でも倒壊しませんでした。
災害時において最低限必要なものがそろっていました。
2週間くらいは籠城できるかなと思いました。

しかし、テレビを見るくらいしかやることがありません。
ニュースを見ては寝て、ニュースを見ては寝ての繰り返しでした。
できる限り体力を温存しておいた方がいいと思っていました。
避難するとすればどこに行こうかとも考えていました。
3日間、家で籠城しながら、情報収集をしていました。

3月14日
数十キロ離れた同僚宅へ避難しました。
ほぼペーパードライバーだった私の車のガソリンは満タンでした。
冬タイヤも装着していました。
その頃のいわき市は、震災の翌日からガソリンスタンドにガソリンはなく、物流も寸断されていました。
車もほとんど走っておらず、人もほとんど見かけませんでした。
電気は通じていても、断水していると生活ができないので、多くの方々が避難をしていたのだろうと思います。
同僚宅では3日間過ごしました。
ニュースを見たり、インターネットで情報収集したしするくらいしかやることがありませんでした。

3月17日
さらに避難することにしました。
新潟県に友人が住んでいたので連絡を取り、新潟県村上市まで避難しました。
いちおう一安心です。
福島県から新潟県に抜ける国道49号線は、避難車両でいっぱいでした。
新潟には物資が唸るほどあり、新潟県民の余裕を感じました。
避難と言うとネガティブなイメージですが、私は避難生活を満喫していました。
インフラが壊れたら、インフラが壊れていない所に移動するのがいいです。
新潟での避難初日は、ラーメン居酒屋や温泉に連れて行ってもらいました。
友人は日中仕事があるので、私は友人宅でニュースを見たり、インターネットで情報収集したりしていました。
当時私は過払金返還請求訴訟を多数抱えていましたので、いわき簡易裁判所の審理の状況などもチェックしていました。
1か月程度は、期日は休みになったと記憶しています。
裁判所の建物自体も損傷したようでした。

3月22日
楽しい避難生活も終わり、いわき市に帰ることにしました。
いわき市に戻ると、通常の6割くらいは車が走っていて、活気が多少は戻っているように感じました。
翌日から、仕事を再開しました。

以上です。