「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人らに代理権を付与する旨の審判を求めます。」などと記載する。
当初、「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判を求めます。」と記載していたのですが、これでは誰に代理権を付与すればいいのか判断できないので、申立て趣旨の変更申立てをするようにと言われました。
保佐人「ら」とするところがポイントです。
審判の主文は、
「被保佐人のために別紙代理行為目録記載の行為について保佐人らにそれぞれ代理権を付与する。」
となっていました。