2023年3月18日土曜日

辞任した成年後見人は後見登記事項証明書を取得できるか(備忘)

(結論)できる。

後見支援信託等の利用を検討するため、親族後見人と共同で成年後見人をしていた事案で、後見支援信託等の契約が終わったため、成年後見人を辞任しました。

辞任許可の審判書を受け取った後、2週間後に後見登記事項証明書を取得しました。

すると、肩書が「成年後見人」から「成年後見人であった者」に変わり、「氏名」、「住所」、「選任の裁判確定日」、「登記年月日」、「辞任許可の裁判確定日」、「登記年月日」が記載されていました。

「辞任許可の裁判確定日」は、辞任許可の審判があった日ではなく、辞任許可の審判書を受け取った日でした。

「登記年月日」は、「辞任許可の裁判確定日」から8日後の日付けでした。

2023年3月4日土曜日

法定相続情報一覧図の写しを利用して相続による所有権移転登記を申請する際の注意点(備忘)

 先日、初めて、法定相続情報一覧図の写しを利用して、相続による所有権移転登記を申請しました。

 相続による所有権移転登記に、法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、相続関係を証明するための戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を添付する必要がないのは知っていました。

 私がよく分からなかったのが、オンライン申請をする際に、登記原因証明情報としては何をPDF化して送信すればよいのか、ということでした。

 とりあえず、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して申請してみました。

 案の定、補正の連絡がありました。

 法定相続分どおりの所有権移転であれば、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して送信するだけでよいそうですが、遺産分割協議によって法定相続分どおりの所有権移転としない場合は、法定相続情報一覧図の写しだけでは、登記原因証明情報として不完全であるそうです。

 法定相続情報一覧図の写しを利用せずに相続による所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報として相続関係説明図を作成し、その図の中に、「(相続)」とか「(分割)」とか記載をしますが、そのような記載を、法定相続情報一覧図の写しにも記載しておけばよいそうです。

 つまり、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、登記原因証明情報として送信しておけば良かったということです。法務局に添付する法定相続情報一覧図の写しには、「(相続)」とか「(分割)」とかの記載はいらない模様です。

 あるいは、法定相続情報一覧図の写しと、遺産分割協議書と、印鑑証明書をPDF化して、登記原因証明情報としてもよいそうです。この場合、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを記載する必要はないでしょう。

 私は、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、補正情報を送信しました。