2023年2月8日水曜日

「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」の記載がある場合の対応(備忘)

 敷地権付区分建物の土地の固定資産評価証明書に、「地積〇〇㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」との記載がありました。

 この場合、固定資産評価証明書に記載されている評価額は、登記上の地積から〇〇㎡を差し引いた面積(現況の面積)に対する評価額となっており、登録免許税を計算する際には、固定資産評価証明書に記載されている評価額を現況の面積で割り、登記上の面積を掛ける必要がある。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよい。

<例>

登記上の面積9,000㎡

現況の面積8,970㎡

評価額1,500,000,000円

「地積30㎡については地方税法第348条第2項の規定(公用・公共用固定資産)により非課税」

と固定資産評価証明書に記載されている場合、

1,500,000,000円/8,970㎡×9,000㎡=1,505,016,722.4円

と計算する。

これに敷地権割合等をかけて課税価格を算出し、税率をかける。


上記のような取扱いを知らずに、なんだろうなこの地方税法云々の記載はと思いながらも、相続登記だからなんとかなるだろうと考え、記載されている固定資産税評価額をそのまま使って敷地権割合を掛けて申請をしたところ、法務局から電話がかかってきました。ただ、計算をしなおしても税額は変わらなかったので、追加納付や補正などの必要はありませんでした。

返ってきた登記完了証を見ると、申請情報の課税価格の金額と、不動産価格の金額が、正しい金額に修正されていました。実際に申請をする場合は、事前に法務局に課税価格について確認しておくのがよいです。