2022年9月8日木曜日

相続登記に提供する添付情報の見直し等による手続の緩和、負担軽減を図っている最近の通達(備忘)

 ① 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日法務省民二第 219号法務省民事局長通達) 

② 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相 続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月23日法務省民二第175号法 務省民事局民事第二課長通知)

 ③ 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された 遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(平成 29年3月30日法務省民二第237号法務省民事局民事第二課長通知)

 ④ 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いにつ いて(平成 29 年4月 17 日法務省民二第 292 号法務省民事局長通達) 

⑤ 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合 における所有権の移転の登記の可否について(平成 30 年3月 16 日法務省民二第 137 号法務省民事局民事第二課長通知)

 ⑥ 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成 30 年3月 29 日法務省民二第 166 号法務省民事局長通達)

 ⑦ 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(平成 30 年7月 24 日法務省民二第 279 号法務省民事局民事第二課長通知)