申立書を成年後見人の辞任と成年後見人の選任で別々に作成してもよいのかもしれないけど、記載する内容はほぼ同じであるので、「成年後見人の辞任及び選任申立」の1つだけ作成した。申立書に貼る収入印紙は、800円×2=1600円。
申立ての趣旨は、
「1 申立人が、成年被後見人の成年後見人を辞任することを許可するとの審判を求めます。
2 成年被後見人の成年後見人を選任するとの審判を求めます。」
とした。
成年後見人の辞任許可の審判についての登記手数料は、1400円(登記手数料令14条1項3号)でした。収入印紙で予納しました。
後任の成年後見人の選任についての登記手数料は、不要(登記手数料令13条2項1号だと思う)でした。
岡山家庭裁判所への予納郵券は3570円(500円×6枚、84円×5枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×10枚、1円×5枚)でした。