2022年10月6日木曜日

成年後見人の辞任及び後任の成年後見人の選任(備忘)

申立書を成年後見人の辞任と成年後見人の選任で別々に作成してもよいのかもしれないけど、記載する内容はほぼ同じであるので、「成年後見人の辞任及び選任申立」の1つだけ作成した。申立書に貼る収入印紙は、800円×2=1600円。

申立ての趣旨は、

「1 申立人が、成年被後見人の成年後見人を辞任することを許可するとの審判を求めます。

2 成年被後見人の成年後見人を選任するとの審判を求めます。」

とした。

成年後見人の辞任許可の審判についての登記手数料は、1400円(登記手数料令14条1項3号)でした。収入印紙で予納しました。

後任の成年後見人の選任についての登記手数料は、不要(登記手数料令13条2項1号だと思う)でした。

岡山家庭裁判所への予納郵券は3570円(500円×6枚、84円×5枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×10枚、1円×5枚)でした。

2022年9月8日木曜日

相続登記に提供する添付情報の見直し等による手続の緩和、負担軽減を図っている最近の通達(備忘)

 ① 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日法務省民二第 219号法務省民事局長通達) 

② 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相 続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月23日法務省民二第175号法 務省民事局民事第二課長通知)

 ③ 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された 遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(平成 29年3月30日法務省民二第237号法務省民事局民事第二課長通知)

 ④ 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いにつ いて(平成 29 年4月 17 日法務省民二第 292 号法務省民事局長通達) 

⑤ 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合 における所有権の移転の登記の可否について(平成 30 年3月 16 日法務省民二第 137 号法務省民事局民事第二課長通知)

 ⑥ 法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成 30 年3月 29 日法務省民二第 166 号法務省民事局長通達)

 ⑦ 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(平成 30 年7月 24 日法務省民二第 279 号法務省民事局民事第二課長通知)