昨年、被後見人さんの収入が少し増加したことから、ほんの少し収入の基準を上回り、生活保護が廃止になりました。
その際、福祉事務所で境界層該当証明書というものを発行してもらいました。
その証明書を添付して、「介護保険負担限度額認定証」の再交付の申請をしました。
これにより、介護サービス利用料の一部が減額
そして今回、「介護保険負担限度額認定証」の更新時期になり、役所から送られてきた案内文を見ると、引き続き減額を受けるためには、境界層該当証明書が再び必要であるということでした。
一回証明されただけではだめで、更新ごとに必要なのですね。
私は、境界層該当証明書は、くださいと言えばすぐに発行されるものと思っていたのですが、全然違いました。
生活保護の申請をして、却下され、かつ、境界層に該当すると認められなければ、発行されないそうです。
却下してもらうために、申請しないといけないわけです。
というわけで、生活保護の申請をしてきました。
現在、却下待ちです。
どうなるでしょうか。
以上です。