商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法については以下のとおり。被担保債権は、解散等の前に弁済等により消滅し、抵当権の抹消登記義務のみが残存していることを前提とする。
1 登記記録を復活させることなく、登記記録閉鎖時の(代表)清算人を代表者として、
所有権登記名義人と抵当権者との共同申請により、抹消登記を申請できる(昭和24年7月2日民事甲1537号通達参照)。
2 その場合、事前通知(清算人個人の自宅に送付)又は本人確認情報を提供することにより抹消登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書は清算人個人の印鑑証明書で足りる(昭和28年3月16日民事甲383号通達参照)。
実際に登記を申請する際には、管轄の法務局に事前に相談しておいたほうがよいと思われる。