2019年1月9日水曜日

生活保護に準ずる場合の、法テラス立替金の償還の猶予・免除(備忘)

 まず、事件進行中の償還の「猶予」については、援助申込の段階で、上申書等(様式自由)を提出する必要がある。

 猶予の要件は、業務方法書31条1項2号によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であるとき」となっている。
 さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に、「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされている。

 次に、立替金の「免除」については、事件の終結報告書を提出した後に、改めて所定の申請書及び償還の免除を相当とする理由を証する書面を提出して免除の申請を行い、審査され、認められれば免除される。

 免除の要件は、業務方法書59条の3第1項によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」となっている。
 さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされ、32条に「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」の要件について、具体的説明がされている。猶予の要件より少し厳しくなっている。