2017年12月19日火曜日

家財の処分

私が成年後見人として担当している被後見人の方が、事情により、居住していた賃貸住宅を退去することになりました。
そのため、家財のほとんどを処分しないといけなくなりました。
必要最低限のものを残して、ほとんどは廃棄することになります。
私が被後見人を代理して、業者に家財の処分を依頼し、その費用を被後見人の財産から支払います。
数十万円はかかります。
収支が黒字であれば、一時的にお金が減っても回復しますが、収支が赤字だったり、プラスマイナスゼロだったりすると、回復の見込みがないので慎重に判断しないといけません。
複数の業者に見積もりをしてもらい、依頼をしました。
業者に全て任せればいいのですが、やはり業者に頼むとお金がかかるので、被後見人の財産の減少を少しでも抑えるため、私も個人的に家財の処分をしました。
これは、本来、成年後見人の仕事ではありません。
公営のクリーンセンターを往復したり、地域の粗大ごみの日に家具・家電を出したりしました。
被後見人の方が、これまで蓄積してきた家財をほとんど廃棄します。
保管場所がないので仕方ないです。
しかし、後見人にならなければ赤の他人であった私が、被後見人の方の家財を廃棄していることについては、私は何をやっているのだろうなと思います。
私が個人的に家財を廃棄すればするほど、業者に処分を依頼する家財の容量が減って、その結果、被後見人の財産(現金・預貯金)の減少を抑えることができるというパラドックスです。
以上です。

2017年11月18日土曜日

成年後見人に就任した後にすること1

まず、家庭裁判所に行って、後見開始申立書類の謄写(コピー)を申請します。
岡山家裁の場合は、1階の地裁受付の奥にコピー機があります。
自分で謄写をしてもいいのだろうとは思いますが、他の書類の謄写作業でほぼ塞がっているので、謄写人という方に依頼するのが一般的だと思います。
私も謄写人の方に依頼しました。
後日、謄写が完了した旨の連絡があるので、取りに行きました。
手数料は1ページ50円です。

そして、申立書類を読み込みます。
申立人や被後見人の情報、申し立てに至った経緯、親族関係、財産、収支の状況などが分かります。

次に、申立書類を参考にして、どのようなものを本人から受領すればよいのかを考えます。
例えば、健康保険証、身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金額改定通知書、預貯金通帳、キャッシュカード、現金、各種請求書・領収書、実印、印鑑カード、不動産の権利証、家の鍵、などです。
これらのものを受領するため、申立人等に連絡を取ります。

これまでの財産の管理方法なども聞き取ります。
例えば、現金・預貯金の管理は誰がどのように行っていたのか、公共料金や医療費の支払いはどのようにしていたのか、本人の状況、自宅の状況、面会の仕方、行政との関係、などです。
(つづく)

2017年10月7日土曜日

借り換え

時々、借り換えに伴う、抵当権の設定と抹消の依頼を受けます。
土地や建物に新たに抵当権を設定し、既存の抵当権を抹消してほしいという依頼です。
高い利率の住宅ローンから、低い利率の住宅ローンに借り換えたときなどに行うものです。

不動産登記の依頼が来たときは、例によって、インターネットで登記情報を取得し、登記がどうなっているかを確認します。
現在の権利関係を確かめるためです。
土地の所在・地番などの情報が必要です。

新たに抵当権を設定する金融機関の担当者の方に、債権額、債務者の数・氏名、連帯債務か否か、設定者の氏名・住所に変動はないか、権利証はありそうか、などを聞き取り、抵当権設定登記をするために何が必要かを考えます。見積書も作成します。
通常、必要なものとしては、
①登記原因証明情報としての抵当権設定契約証書など
②土地・建物の登記済証又は登記識別情報
③設定者(土地・建物の所有者)の印鑑証明書(有効期間3か月)
④司法書士に対する委任状
です。
ですが、その他にも必要なものが出てくることがあります。
例えば、土地・建物の所有者の氏名や住所が、結婚や引っ越しなどで変更していた場合、抵当権設定登記の前提として、氏名・住所の変更登記が必要です。
登記の件数が1件増えます。
氏名・住所が変更していることを証する戸籍や住民票の写しが必要です。

また、②土地・建物の登記済証又は登記識別情報を紛失・失念していることがあります。
この場合、登記の依頼を受けた司法書士が、直接、設定者に面談をしたうえで、登記済証又は登記識別情報に代わるものとして、本人確認情報を作成します。

借り換えの場合、土地・建物の所有者が亡くなっていることは少ないと思いますが、もし亡くなっていた場合は、抵当権設定登記をする前に、相続による所有権移転登記が必要になります。
相続による所有権移転登記と抵当権設定登記を連件で申請するのは危険ですので、あらかじめ、相続による所有権移転登記を確実に完了させた後、借り換えの手続きをしたほうがいいです。時間がかかります。

このようにして、必要な書類が整ったら、借り換えの日(実行日)に抵当権設定登記を申請します。
多くの場合、登記申請の直前に登記情報を取得し、登記に変動がないことを確認し、抵当権設定登記申請をし、受付番号を金融機関にFAX等すると、金融機関が借り換えの処理を行います。実際にお金が動きます。

ここまでが、抵当権設定登記です。

続いて、抵当権抹消登記です。
必要な書類については、2つ前の記事をご覧ください。
借り換えの場合、①抵当権設定→②抵当権抹消の順番になることが多いと思います。
同じ日に、抵当権設定と抵当権抹消をすることもあります。
別の日にすることもあります。

以上です。

2017年9月23日土曜日

成年後見人に就任するまで

先日、リーガルサポート経由で、成年後見人に就任しました。
就任に至るまでの流れは以下のとおりです。
①家裁がリーガルサポートに推薦依頼書を送ります。
②リーガルサポートは、後見人候補者名簿に登載されている特定の会員に、推薦依頼書を送ります。
③後見人候補者は、推薦依頼書を見て、後見人に就任するかどうかを決め、リーガルサポートに回答します。
④就任するとの回答を受けたリーガルサポートは、家裁に後見人候補者を推薦します。
⑤家裁は、後見人候補者に意思確認の連絡をし、審判書に記載する成年後見人の住所をどのように記載するか意向を確認します。
これはどういうことかというと、審判書に住民票上の住所を記載するか、事務所の所在場所を記載するか、又は、両方を併記するかを確認するということです(※)。
⑥成年後見人の住所の記載について、定型の上申書を作成し、家裁に送ります。
住民票上の住所を記載する場合は、住民票の写しも併せて送ります。
⑦家裁は、審判書を後見人候補者に特別送達で送ります。被後見人には、普通郵便で送ります。
⑧後見人候補者に審判書が到達した日の翌日から起算して2週間の経過で審判が確定し、後見人の就任が確定します。
例えば、審判書が7月26日に到達した場合は、8月10日に確定します。

(※)審判書には、住民票上の住所と事務所の所在場所を両方併記することができますが、後見登記には、どちらか一方のみが登記されます。私は、住民票上の住所で登記しています。

2017年8月1日火曜日

抵当権抹消登記

時々、抵当権抹消登記の依頼を受けます。
土地や建物に設定されている抵当権を抹消してほしいという依頼です。
住宅ローンを完済したときなどに行うものです。
抵当権抹消登記の依頼に限らず、不動産登記の依頼が来たときは、まず、登記がどうなっているかを確認します。
現在の権利関係を確かめるためです。
そのためには、土地の所在・地番などの情報が必要です。
登記を確認するには、法務局に行って登記事項証明書を取得してもいいですが、最近では、インターネットで登記情報を取得できるようになっているので、これを使います。

そして、登記を確認して、抵当権抹消登記をするために何が必要かを考えます。
通常、必要なものとしては、
①登記原因証明情報としての解除証書など
②抵当権設定時の登記済証又は登記識別情報
③司法書士に対する委任状
です。
ですが、その他にも必要なものが出てくることがあります。
例えば、土地の所有者の氏名や住所が、結婚や引っ越しなどで変更していた場合、抵当権抹消登記の前提として、氏名・住所の変更登記が必要です。
登記の件数が1件増えます。
氏名・住所が変更していることを証する戸籍や住民票の写しが必要です。

その他には、土地の所有者が亡くなっていることもあります。
この場合、亡くなった人から委任状をいただくことはできませんので、抵当権抹消登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要になります。
登記の件数が増えます。
こうなると、単なる抵当権抹消という局面ではなくなり、相続による所有権移転登記が終わるまで、少し時間がかかります。

さらに、その他には、抵当権設定時の抵当権者(主に金融機関)が、他の抵当権者(主に金融機関)に合併されて消滅している場合もあります。
この場合、抵当権が抹消された時期が、合併の前か後かによって、処理が変わります。

単なる抵当権抹消登記でも、いろいろと考えることはあります。

2017年5月17日水曜日

悪魔のしるし「蟹と歩く」

先日、悪魔のしるし「蟹と歩く」を観に行きました。
会場は、倉敷市立美術館講堂でした。
観に行かないと後悔すると思ったので、観に行きました。
主宰の危口さんのことはよく知りませんでした。
twitter経由で、「蟹と歩く」について知りました。
危口さんは肺腺癌であること、ブログ「疒日記(やまいだれにっき)」を開設したことなども知りました。
危口さんが亡くなった際、面識ないけど、葬儀に行ったほうがいいのではないかと思いましたが、自重しました。

「蟹と歩く」を観て、やはり演劇はすばらしいなと思いました。

2017年5月3日水曜日

ブログ開設

本日からブログを始めます。
どうぞよろしくお願いします。