2024年9月9日月曜日

保佐人が複数選任されていて、それぞれ同じ内容の代理権が付されている場合に、それぞれの保佐人に追加で代理権を付与するときの申立ての趣旨の書き方の例(備忘)

「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人らに代理権を付与する旨の審判を求めます。」などと記載する。

当初、「被保佐人のために、別紙代理行為目録記載の行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判を求めます。」と記載していたのですが、これでは誰に代理権を付与すればいいのか判断できないので、申立て趣旨の変更申立てをするようにと言われました。

保佐人「ら」とするところがポイントです。

審判の主文は、
「被保佐人のために別紙代理行為目録記載の行為について保佐人らにそれぞれ代理権を付与する。」

となっていました。

2024年3月14日木曜日

観覧車


ラキューで観覧車を作りました。

壊す前に写真を撮りました。

 

2023年12月4日月曜日

スポンジケーキの作り方(備忘)

 15cm型で作る場合

<材料>

・卵3個

・小麦粉70グラム

・バター15グラム

・生クリーム10グラム

・砂糖80グラム


<作り方>

1 卵と砂糖をボールに全部入れて、ハンドミキサーで泡立てる。卵は冷たい状態でよい。ハンドミキサーの最高速度で7分、中速度で3分泡立てる。目いっぱい泡立ててよい。

2 1に小麦粉を全部入れて、ヘラなどでしっかりと混ぜる。粘りが出るまで混ぜる。

3 バターと生クリームを耐熱容器に入れ、電子レンジで600wで25秒間加熱する(適度に調節してください)。

4 バターと生クリームの入った耐熱容器に、2の生地を一部入れて混ぜる。

5 4を2に入れ、しっかりと混ぜる。

6 型に流し入れる。180℃に余熱したオーブンに入れ、170℃で40分焼く(適度に調節してください)。途中でアルミホイルを載せて、表面が焦げないようにする。

7 焼けたらオーブンから取り出し、下に2、3回落として衝撃を加える。すぐに型から取り出したほうが良いらしいですが、私は多少冷めてから出しています。

以上



2023年3月18日土曜日

辞任した成年後見人は後見登記事項証明書を取得できるか(備忘)

(結論)できる。

後見支援信託等の利用を検討するため、親族後見人と共同で成年後見人をしていた事案で、後見支援信託等の契約が終わったため、成年後見人を辞任しました。

辞任許可の審判書を受け取った後、2週間後に後見登記事項証明書を取得しました。

すると、肩書が「成年後見人」から「成年後見人であった者」に変わり、「氏名」、「住所」、「選任の裁判確定日」、「登記年月日」、「辞任許可の裁判確定日」、「登記年月日」が記載されていました。

「辞任許可の裁判確定日」は、辞任許可の審判があった日ではなく、辞任許可の審判書を受け取った日でした。

「登記年月日」は、「辞任許可の裁判確定日」から8日後の日付けでした。

2023年3月4日土曜日

法定相続情報一覧図の写しを利用して相続による所有権移転登記を申請する際の注意点(備忘)

 先日、初めて、法定相続情報一覧図の写しを利用して、相続による所有権移転登記を申請しました。

 相続による所有権移転登記に、法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、相続関係を証明するための戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を添付する必要がないのは知っていました。

 私がよく分からなかったのが、オンライン申請をする際に、登記原因証明情報としては何をPDF化して送信すればよいのか、ということでした。

 とりあえず、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して申請してみました。

 案の定、補正の連絡がありました。

 法定相続分どおりの所有権移転であれば、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図の写しだけをPDF化して送信するだけでよいそうですが、遺産分割協議によって法定相続分どおりの所有権移転としない場合は、法定相続情報一覧図の写しだけでは、登記原因証明情報として不完全であるそうです。

 法定相続情報一覧図の写しを利用せずに相続による所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報として相続関係説明図を作成し、その図の中に、「(相続)」とか「(分割)」とか記載をしますが、そのような記載を、法定相続情報一覧図の写しにも記載しておけばよいそうです。

 つまり、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、登記原因証明情報として送信しておけば良かったということです。法務局に添付する法定相続情報一覧図の写しには、「(相続)」とか「(分割)」とかの記載はいらない模様です。

 あるいは、法定相続情報一覧図の写しと、遺産分割協議書と、印鑑証明書をPDF化して、登記原因証明情報としてもよいそうです。この場合、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを記載する必要はないでしょう。

 私は、法定相続情報一覧図の写しに、「(相続)」とか「(分割)」とかを手書きで記載したものをPDF化して、補正情報を送信しました。