2019年8月27日火曜日

真備町箭󠄀田の「箭󠄀」の使い分け(備忘)


「箭󠄀」󠄀には、戸籍統一文字番号292900】の【箭】と【293970】の【箭󠄀󠄀】がある。
戸籍がコンピュータ化されてからは、戸籍・住民票ともに【箭󠄀(293970)】が使用されているらしい。
コンピュータ化以前の戸籍については、戸籍が編製された時期等によってどちらの字形が使用されているかはまちまちであるらしい。
以上 

2019年5月21日火曜日

ゆうちょ銀行への成年後見等の届出(備忘)

ゆうちょ銀行に対し、成年後見等(今回は保佐)の届出をする際に提出した書類は、以下の5種類でした。書類の題名は適当です。
1 成年後見人等の届出
2 キャッシュカードの廃止届
3 キャッシュカードの発行申請書
4 印鑑票
5 利用目的に関する書類
1~4の書類に、成年後見人等の届出印(認印で可)を押印しました。
成年後見人等の住所は、審判書に記載のとおり、事務所の所在地を記入しました。
私個人の住所は一切記入しなくてOKでした。
本人確認書類として、審判書・確定証明書、運転免許証、司法書士の資格者証を提示しました。
キャッシュカードは、後日事務所の所在地に郵送され、暗証番号は暫定的に付番されていますが、ATM等で変更が可能です。
実印及び印鑑証明書が不要であるところが、ゆうちょ銀行の良いところです。
窓口の方の対応も完璧でした。
ありがとうございました。

2019年4月2日火曜日

商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法(備忘)

 商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法については以下のとおり。被担保債権は、解散等の前に弁済等により消滅し、抵当権の抹消登記義務のみが残存していることを前提とする。

1 登記記録を復活させることなく、登記記録閉鎖時の(代表)清算人を代表者として、
所有権登記名義人と抵当権者との共同申請により、抹消登記を申請できる(昭和24年7月2日民事甲1537号通達参照)。

2 その場合、事前通知(清算人個人の自宅に送付)又は本人確認情報を提供することにより抹消登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書は清算人個人の印鑑証明書で足りる(昭和28年3月16日民事甲383号通達参照)。
 
 実際に登記を申請する際には、管轄の法務局に事前に相談しておいたほうがよいと思われる。


2019年1月9日水曜日

生活保護に準ずる場合の、法テラス立替金の償還の猶予・免除(備忘)

 まず、事件進行中の償還の「猶予」については、援助申込の段階で、上申書等(様式自由)を提出する必要がある。

 猶予の要件は、業務方法書31条1項2号によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であるとき」となっている。
 さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に、「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされている。

 次に、立替金の「免除」については、事件の終結報告書を提出した後に、改めて所定の申請書及び償還の免除を相当とする理由を証する書面を提出して免除の申請を行い、審査され、認められれば免除される。

 免除の要件は、業務方法書59条の3第1項によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」となっている。
 さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされ、32条に「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」の要件について、具体的説明がされている。猶予の要件より少し厳しくなっている。

2018年11月16日金曜日

租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)

以下のようなことが記載されている。

・租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が、平成30年11月15日から施行された。

・平成30年11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権移転の登記を受ける場合、当該土地が、「政令で定めるもの」であり、かつ、課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。

・「政令で定めるもの」とは、市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するものである。

・法務大臣による指定は、平成30年11月15日に行われ、官報で告示された(平成30年法務省告示第370号)。

・同項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。

・同項の適用の有無は、法務大臣が指定した土地かどうかを登記官が確認するため、登記申請において特段の証明書類は不要である。

以上。

※法務大臣による指定がなされた土地は、法務局のホームページに官報よりも詳しく掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000212.html