商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法については以下のとおり。被担保債権は、解散等の前に弁済等により消滅し、抵当権の抹消登記義務のみが残存していることを前提とする。
1 登記記録を復活させることなく、登記記録閉鎖時の(代表)清算人を代表者として、
所有権登記名義人と抵当権者との共同申請により、抹消登記を申請できる(昭和24年7月2日民事甲1537号通達参照)。
2 その場合、事前通知(清算人個人の自宅に送付)又は本人確認情報を提供することにより抹消登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書は清算人個人の印鑑証明書で足りる(昭和28年3月16日民事甲383号通達参照)。
実際に登記を申請する際には、管轄の法務局に事前に相談しておいたほうがよいと思われる。
2019年4月2日火曜日
2019年1月9日水曜日
生活保護に準ずる場合の、法テラス立替金の償還の猶予・免除(備忘)
まず、事件進行中の償還の「猶予」については、援助申込の段階で、上申書等(様式自由)を提出する必要がある。
猶予の要件は、業務方法書31条1項2号によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であるとき」となっている。
さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に、「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされている。
次に、立替金の「免除」については、事件の終結報告書を提出した後に、改めて所定の申請書及び償還の免除を相当とする理由を証する書面を提出して免除の申請を行い、審査され、認められれば免除される。
免除の要件は、業務方法書59条の3第1項によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」となっている。
さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされ、32条に「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」の要件について、具体的説明がされている。猶予の要件より少し厳しくなっている。
2018年11月16日金曜日
租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)
以下のようなことが記載されている。
・租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が、平成30年11月15日から施行された。
・平成30年11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権移転の登記を受ける場合、当該土地が、「政令で定めるもの」であり、かつ、課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。
・「政令で定めるもの」とは、市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するものである。
・法務大臣による指定は、平成30年11月15日に行われ、官報で告示された(平成30年法務省告示第370号)。
・同項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。
・同項の適用の有無は、法務大臣が指定した土地かどうかを登記官が確認するため、登記申請において特段の証明書類は不要である。
以上。
※法務大臣による指定がなされた土地は、法務局のホームページに官報よりも詳しく掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000212.html
・租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が、平成30年11月15日から施行された。
・平成30年11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権移転の登記を受ける場合、当該土地が、「政令で定めるもの」であり、かつ、課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、登録免許税を課さない。
・「政令で定めるもの」とは、市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するものである。
・法務大臣による指定は、平成30年11月15日に行われ、官報で告示された(平成30年法務省告示第370号)。
・同項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。
・同項の適用の有無は、法務大臣が指定した土地かどうかを登記官が確認するため、登記申請において特段の証明書類は不要である。
以上。
※法務大臣による指定がなされた土地は、法務局のホームページに官報よりも詳しく掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000212.html
2018年11月6日火曜日
裁判所許可の裁判による戸籍の訂正
相続による所有権移転登記を申請するにあたり、亡くなられた方(Aさんとします。)の戸籍を収集していたところ、戸籍に、「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」といった記載がありました。
初めて見た記載でしたが、このような記載があると要注意です。
例えば、Aさんが生まれたときに、母の「子」として記載されなければならなかったのに、母の「妹」として記載されたような場合、母の「妹」と記録されている関係で、母と子で戸籍が別々になる現象が起こることがあります。
上記「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」の記載は、Aさんが間違って他の戸籍に記載されていたので、裁判所の許可を得て、Aさんが本来記載されるべき戸籍に記載しました、という意味です。
このような記載が出てきた場合、相続による所有権移転登記を申請するにあたっては、Aさんが間違って記載されていた戸籍も収集する必要があります。
役所によっては、「Aさんの記載がないようだ」とか、「Aさんが『子』ではなく『妹』として記載されているようだ」とか、「戸籍の訂正によりAさんの記載が全て×印で抹消されているので正確ではないようだ」とかいった理由で、戸籍を発行してくれないことがあります。
確かに、間違って記載されていたAさんの戸籍の記載は、戸籍を訂正するときに、Aさんの部分だけ大きく×印がついて抹消されます。
しかし、戸籍が訂正されるまでの身分変動は、その戸籍に記載されているので、間違って記載されていた戸籍も収集する必要があるのです。
役所の人には、その旨主張し、戸籍を発行してもらいましょう。
初めて見た記載でしたが、このような記載があると要注意です。
例えば、Aさんが生まれたときに、母の「子」として記載されなければならなかったのに、母の「妹」として記載されたような場合、母の「妹」と記録されている関係で、母と子で戸籍が別々になる現象が起こることがあります。
上記「昭和〇年〇月〇日附○○裁判所許可ノ裁判ニ因リ○○○○戸籍訂正申請〇月〇日受附本記載ヲナス」の記載は、Aさんが間違って他の戸籍に記載されていたので、裁判所の許可を得て、Aさんが本来記載されるべき戸籍に記載しました、という意味です。
このような記載が出てきた場合、相続による所有権移転登記を申請するにあたっては、Aさんが間違って記載されていた戸籍も収集する必要があります。
役所によっては、「Aさんの記載がないようだ」とか、「Aさんが『子』ではなく『妹』として記載されているようだ」とか、「戸籍の訂正によりAさんの記載が全て×印で抹消されているので正確ではないようだ」とかいった理由で、戸籍を発行してくれないことがあります。
確かに、間違って記載されていたAさんの戸籍の記載は、戸籍を訂正するときに、Aさんの部分だけ大きく×印がついて抹消されます。
しかし、戸籍が訂正されるまでの身分変動は、その戸籍に記載されているので、間違って記載されていた戸籍も収集する必要があるのです。
役所の人には、その旨主張し、戸籍を発行してもらいましょう。
2018年10月25日木曜日
差額室料(差額ベッド代)について
差額室料については、あまりよく知らなかったので、少し調べてみました。
埼玉県のホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.html)が分かりやすかったです。
今年の3月に、厚生労働省から通達が出ていて、差額室料を請求してはいけないケースがより明確になっていました。埼玉県のホームページからもダウンロードが可能です。
この通達を基に、病院側には主張していけばいいです。
埼玉県のホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.html)が分かりやすかったです。
今年の3月に、厚生労働省から通達が出ていて、差額室料を請求してはいけないケースがより明確になっていました。埼玉県のホームページからもダウンロードが可能です。
この通達を基に、病院側には主張していけばいいです。
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