2018年3月27日火曜日

民法854条

(財産の目録の作成前の権限)
第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
上記のとおり、民法854条は、最初の財産目録の作成が終わるまでは、成年後見人は、「急迫の必要がある行為」のみをする権限を有すると定めています。

ある被後見人の方の成年後見人に就任した時、多額の負債がありました。
負債の金額は、預金残高の8割くらいでした。
金額的にも、資産に対する割合的にも大きい金額です。
そのほとんどは、被後見人の方が滞納していた家賃でした。
半年分以上滞納していました。
被後見人の方が倒れて家賃が支払えなくなり、半年以上滞納が続きました。
家主さんもよく我慢してくれたと思います。
私としては、この家賃を一刻も早く支払いたいと思いました。
なぜなら、賃貸借契約を解除されるおそれがあるからです。
「急迫の必要がある行為」といえそうです。
しかし、半年も待ってくれたので、財産目録を作成するまでの1か月程度なら、おそらく家主さんも待ってくれそうです。
この場合、「急迫の必要がある行為」ではないと判断して、財産目録を作成した「後」で、支払ったほうがいいのでしょうか。

そこで、賃貸借契約を解除されるおそれがあるので、財産目録を作成する前に、滞納している家賃を払っていいですかと、確認の意味も込めて家裁に上申書を提出してみました。
後日、家裁の書記官の方から、払っていいという回答が電話でありました。
というか、上申書をしたためるまでもなく、成年後見人の権限内の行為だから、当然に払っていいということでした。
家賃以外の負債も払っていいみたいです。
ちょっと悔しかったので、民法854条についても指摘したのですが、「それは権限外の行為をするときのことだから」といったような回答でした。←私はこの回答は厳密には誤りだと思うのですが、要するに、負債の支払いは成年後見業務そのものだし、支払える預金もあるのだから、支払ってよい、この程度のことで上申書いらない、ということだと理解しました。

とりあえず、負債は払ってもいいみたいです。
ただし、実際に不安に感じるようなケースに遭遇したときは、家裁に相談して進めてください。
今回のケースは、金額は多額でしたが、偏波弁済となるおそれもなく、その後の生活にも支障がないケースでした。

以上、個人を特定できないように、一部創作して記載しております

2018年1月19日金曜日

業務報告書の提出

毎年1月に、所属する司法書士会に前年分の業務報告書を提出します。
不動産登記申請を何件行ったとか、裁判書類作成関係業務を何件行ったとか、1年間に行った業務の件数を報告するものです。
私は昨年、不動産登記を12件、商業又は法人の登記を4件、裁判書類作成関係業務(家事事件)を3件、簡裁訴訟代理業務を3件、裁判外和解手続等を1件、成年後見業務(新受)を1件、財産管理・遺産承継・死後事務等業務(当事者等の依頼・新受)を1件、行いました。
合計で25件です。
もう少し増えればなと思います。
今年もよろしくお願いします。



2017年12月19日火曜日

家財の処分

私が成年後見人として担当している被後見人の方が、事情により、居住していた賃貸住宅を退去することになりました。
そのため、家財のほとんどを処分しないといけなくなりました。
必要最低限のものを残して、ほとんどは廃棄することになります。
私が被後見人を代理して、業者に家財の処分を依頼し、その費用を被後見人の財産から支払います。
数十万円はかかります。
収支が黒字であれば、一時的にお金が減っても回復しますが、収支が赤字だったり、プラスマイナスゼロだったりすると、回復の見込みがないので慎重に判断しないといけません。
複数の業者に見積もりをしてもらい、依頼をしました。
業者に全て任せればいいのですが、やはり業者に頼むとお金がかかるので、被後見人の財産の減少を少しでも抑えるため、私も個人的に家財の処分をしました。
これは、本来、成年後見人の仕事ではありません。
公営のクリーンセンターを往復したり、地域の粗大ごみの日に家具・家電を出したりしました。
被後見人の方が、これまで蓄積してきた家財をほとんど廃棄します。
保管場所がないので仕方ないです。
しかし、後見人にならなければ赤の他人であった私が、被後見人の方の家財を廃棄していることについては、私は何をやっているのだろうなと思います。
私が個人的に家財を廃棄すればするほど、業者に処分を依頼する家財の容量が減って、その結果、被後見人の財産(現金・預貯金)の減少を抑えることができるというパラドックスです。
以上です。

2017年11月18日土曜日

成年後見人に就任した後にすること1

まず、家庭裁判所に行って、後見開始申立書類の謄写(コピー)を申請します。
岡山家裁の場合は、1階の地裁受付の奥にコピー機があります。
自分で謄写をしてもいいのだろうとは思いますが、他の書類の謄写作業でほぼ塞がっているので、謄写人という方に依頼するのが一般的だと思います。
私も謄写人の方に依頼しました。
後日、謄写が完了した旨の連絡があるので、取りに行きました。
手数料は1ページ50円です。

そして、申立書類を読み込みます。
申立人や被後見人の情報、申し立てに至った経緯、親族関係、財産、収支の状況などが分かります。

次に、申立書類を参考にして、どのようなものを本人から受領すればよいのかを考えます。
例えば、健康保険証、身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金額改定通知書、預貯金通帳、キャッシュカード、現金、各種請求書・領収書、実印、印鑑カード、不動産の権利証、家の鍵、などです。
これらのものを受領するため、申立人等に連絡を取ります。

これまでの財産の管理方法なども聞き取ります。
例えば、現金・預貯金の管理は誰がどのように行っていたのか、公共料金や医療費の支払いはどのようにしていたのか、本人の状況、自宅の状況、面会の仕方、行政との関係、などです。
(つづく)

2017年10月7日土曜日

借り換え

時々、借り換えに伴う、抵当権の設定と抹消の依頼を受けます。
土地や建物に新たに抵当権を設定し、既存の抵当権を抹消してほしいという依頼です。
高い利率の住宅ローンから、低い利率の住宅ローンに借り換えたときなどに行うものです。

不動産登記の依頼が来たときは、例によって、インターネットで登記情報を取得し、登記がどうなっているかを確認します。
現在の権利関係を確かめるためです。
土地の所在・地番などの情報が必要です。

新たに抵当権を設定する金融機関の担当者の方に、債権額、債務者の数・氏名、連帯債務か否か、設定者の氏名・住所に変動はないか、権利証はありそうか、などを聞き取り、抵当権設定登記をするために何が必要かを考えます。見積書も作成します。
通常、必要なものとしては、
①登記原因証明情報としての抵当権設定契約証書など
②土地・建物の登記済証又は登記識別情報
③設定者(土地・建物の所有者)の印鑑証明書(有効期間3か月)
④司法書士に対する委任状
です。
ですが、その他にも必要なものが出てくることがあります。
例えば、土地・建物の所有者の氏名や住所が、結婚や引っ越しなどで変更していた場合、抵当権設定登記の前提として、氏名・住所の変更登記が必要です。
登記の件数が1件増えます。
氏名・住所が変更していることを証する戸籍や住民票の写しが必要です。

また、②土地・建物の登記済証又は登記識別情報を紛失・失念していることがあります。
この場合、登記の依頼を受けた司法書士が、直接、設定者に面談をしたうえで、登記済証又は登記識別情報に代わるものとして、本人確認情報を作成します。

借り換えの場合、土地・建物の所有者が亡くなっていることは少ないと思いますが、もし亡くなっていた場合は、抵当権設定登記をする前に、相続による所有権移転登記が必要になります。
相続による所有権移転登記と抵当権設定登記を連件で申請するのは危険ですので、あらかじめ、相続による所有権移転登記を確実に完了させた後、借り換えの手続きをしたほうがいいです。時間がかかります。

このようにして、必要な書類が整ったら、借り換えの日(実行日)に抵当権設定登記を申請します。
多くの場合、登記申請の直前に登記情報を取得し、登記に変動がないことを確認し、抵当権設定登記申請をし、受付番号を金融機関にFAX等すると、金融機関が借り換えの処理を行います。実際にお金が動きます。

ここまでが、抵当権設定登記です。

続いて、抵当権抹消登記です。
必要な書類については、2つ前の記事をご覧ください。
借り換えの場合、①抵当権設定→②抵当権抹消の順番になることが多いと思います。
同じ日に、抵当権設定と抵当権抹消をすることもあります。
別の日にすることもあります。

以上です。