先日、リーガルサポート経由で、成年後見人に就任しました。
就任に至るまでの流れは以下のとおりです。
①家裁がリーガルサポートに推薦依頼書を送ります。
②リーガルサポートは、後見人候補者名簿に登載されている特定の会員に、推薦依頼書を送ります。
③後見人候補者は、推薦依頼書を見て、後見人に就任するかどうかを決め、リーガルサポートに回答します。
④就任するとの回答を受けたリーガルサポートは、家裁に後見人候補者を推薦します。
⑤家裁は、後見人候補者に意思確認の連絡をし、審判書に記載する成年後見人の住所をどのように記載するか意向を確認します。
これはどういうことかというと、審判書に住民票上の住所を記載するか、事務所の所在場所を記載するか、又は、両方を併記するかを確認するということです(※)。
⑥成年後見人の住所の記載について、定型の上申書を作成し、家裁に送ります。
住民票上の住所を記載する場合は、住民票の写しも併せて送ります。
⑦家裁は、審判書を後見人候補者に特別送達で送ります。被後見人には、普通郵便で送ります。
⑧後見人候補者に審判書が到達した日の翌日から起算して2週間の経過で審判が確定し、後見人の就任が確定します。
例えば、審判書が7月26日に到達した場合は、8月10日に確定します。
(※)審判書には、住民票上の住所と事務所の所在場所を両方併記することができますが、後見登記には、どちらか一方のみが登記されます。私は、住民票上の住所で登記しています。
2017年9月23日土曜日
2017年8月1日火曜日
抵当権抹消登記
時々、抵当権抹消登記の依頼を受けます。
土地や建物に設定されている抵当権を抹消してほしいという依頼です。
住宅ローンを完済したときなどに行うものです。
抵当権抹消登記の依頼に限らず、不動産登記の依頼が来たときは、まず、登記がどうなっているかを確認します。
現在の権利関係を確かめるためです。
そのためには、土地の所在・地番などの情報が必要です。
登記を確認するには、法務局に行って登記事項証明書を取得してもいいですが、最近では、インターネットで登記情報を取得できるようになっているので、これを使います。
そして、登記を確認して、抵当権抹消登記をするために何が必要かを考えます。
通常、必要なものとしては、
①登記原因証明情報としての解除証書など
②抵当権設定時の登記済証又は登記識別情報
③司法書士に対する委任状
です。
ですが、その他にも必要なものが出てくることがあります。
例えば、土地の所有者の氏名や住所が、結婚や引っ越しなどで変更していた場合、抵当権抹消登記の前提として、氏名・住所の変更登記が必要です。
登記の件数が1件増えます。
氏名・住所が変更していることを証する戸籍や住民票の写しが必要です。
その他には、土地の所有者が亡くなっていることもあります。
この場合、亡くなった人から委任状をいただくことはできませんので、抵当権抹消登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要になります。
登記の件数が増えます。
こうなると、単なる抵当権抹消という局面ではなくなり、相続による所有権移転登記が終わるまで、少し時間がかかります。
さらに、その他には、抵当権設定時の抵当権者(主に金融機関)が、他の抵当権者(主に金融機関)に合併されて消滅している場合もあります。
この場合、抵当権が抹消された時期が、合併の前か後かによって、処理が変わります。
単なる抵当権抹消登記でも、いろいろと考えることはあります。
土地や建物に設定されている抵当権を抹消してほしいという依頼です。
住宅ローンを完済したときなどに行うものです。
抵当権抹消登記の依頼に限らず、不動産登記の依頼が来たときは、まず、登記がどうなっているかを確認します。
現在の権利関係を確かめるためです。
そのためには、土地の所在・地番などの情報が必要です。
登記を確認するには、法務局に行って登記事項証明書を取得してもいいですが、最近では、インターネットで登記情報を取得できるようになっているので、これを使います。
そして、登記を確認して、抵当権抹消登記をするために何が必要かを考えます。
通常、必要なものとしては、
①登記原因証明情報としての解除証書など
②抵当権設定時の登記済証又は登記識別情報
③司法書士に対する委任状
です。
ですが、その他にも必要なものが出てくることがあります。
例えば、土地の所有者の氏名や住所が、結婚や引っ越しなどで変更していた場合、抵当権抹消登記の前提として、氏名・住所の変更登記が必要です。
登記の件数が1件増えます。
氏名・住所が変更していることを証する戸籍や住民票の写しが必要です。
その他には、土地の所有者が亡くなっていることもあります。
この場合、亡くなった人から委任状をいただくことはできませんので、抵当権抹消登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要になります。
登記の件数が増えます。
こうなると、単なる抵当権抹消という局面ではなくなり、相続による所有権移転登記が終わるまで、少し時間がかかります。
さらに、その他には、抵当権設定時の抵当権者(主に金融機関)が、他の抵当権者(主に金融機関)に合併されて消滅している場合もあります。
この場合、抵当権が抹消された時期が、合併の前か後かによって、処理が変わります。
単なる抵当権抹消登記でも、いろいろと考えることはあります。
2017年5月17日水曜日
悪魔のしるし「蟹と歩く」
先日、悪魔のしるし「蟹と歩く」を観に行きました。
会場は、倉敷市立美術館講堂でした。
観に行かないと後悔すると思ったので、観に行きました。
主宰の危口さんのことはよく知りませんでした。
twitter経由で、「蟹と歩く」について知りました。
危口さんは肺腺癌であること、ブログ「疒日記(やまいだれにっき)」を開設したことなども知りました。
危口さんが亡くなった際、面識ないけど、葬儀に行ったほうがいいのではないかと思いましたが、自重しました。
「蟹と歩く」を観て、やはり演劇はすばらしいなと思いました。
会場は、倉敷市立美術館講堂でした。
観に行かないと後悔すると思ったので、観に行きました。
主宰の危口さんのことはよく知りませんでした。
twitter経由で、「蟹と歩く」について知りました。
危口さんは肺腺癌であること、ブログ「疒日記(やまいだれにっき)」を開設したことなども知りました。
危口さんが亡くなった際、面識ないけど、葬儀に行ったほうがいいのではないかと思いましたが、自重しました。
「蟹と歩く」を観て、やはり演劇はすばらしいなと思いました。
2017年5月3日水曜日
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