2020年8月21日金曜日

生活保護申請の却下

先日、被後見人さんの生活保護申請をした件ですが、却下となりました。

そして、境界層にも該当しないということで、生活保護法制から完全に脱却しました。


昨年10月、消費税率が8%から10%になりました。

その際、年金生活者支援給付金制度というものが開始され、年金にプラスして、年金生活者支援給付金を受け取れることになりました。

これにより、収入が生活保護基準を上回りました。

もともと、生活保護基準を若干下回るくらいの収入で、少しずつ預貯金が増えてきていました。

このままだと生活保護の一時停止もありえるかなと思っていたところ、収入が増え、生活保護基準を上回り、生活保護の廃止になりました。

そして今般、境界層にも該当しないということで、生活保護法制から完全に脱却しました。

以上です。


2020年7月1日水曜日

生活保護申請(却下待ち)

先日、福祉事務所にて、被後見人さんの生活保護の申請をしました。
昨年、被後見人さんの収入が少し増加したことから、ほんの少し収入の基準を上回り、生活保護が廃止になりました。
その際、福祉事務所で境界層該当証明書というものを発行してもらいました。
その証明書を添付して、「介護保険負担限度額認定証」の再交付の申請をしました。
これにより、介護サービス利用料の一部が減額されました。されたのでしょう。
そして今回、「介護保険負担限度額認定証」の更新時期になり、役所から送られてきた案内文を見ると、引き続き減額を受けるためには、境界層該当証明書が再び必要であるということでした。
一回証明されただけではだめで、更新ごとに必要なのですね。
私は、境界層該当証明書は、くださいと言えばすぐに発行されるものと思っていたのですが、全然違いました。
生活保護の申請をして、却下され、かつ、境界層に該当すると認められなければ、発行されないそうです。
却下してもらうために、申請しないといけないわけです。
というわけで、生活保護の申請をしてきました。
現在、却下待ちです。
どうなるでしょうか。
以上です。




2020年6月29日月曜日

長期相続登記等未了土地解消作業5 旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)(備忘)

昨年の12月16日に作業を開始して、今月の21日に60件目を納品することができました。
約6カ月かかりました。
59件目を納品したのが4月15日でした。
60件目を納品したのが6月21日です。
あと1件というところで、2か月足止めをくらいました。
戸籍の返送処理速度が自治体によって違うので、遅い所に当たってしまうと、納品も遅くなるのです。おそらく、雨合羽の仕分けで忙しかったのだと思います。
取得した戸籍・附票の数は約2100通でした。

60件の内、珍しかったものとしては、家附の継子の相続権について(備忘)にもありますように、「家附の継子」が登場したものが1件ありました。
また、旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)の適用により、養親子関係が消滅しているかどうか、が問題となるものが2件も(!)ありました。
どうやって見つけることができたのか自分でもよく分かりませんが、見つけることができました。

いちおう、①養子縁組が継続する場合、②養子縁組が解消する場合、の2種類データを作成し、②となった場合に不要となる戸籍・附票のリストも作成して、納品しました。

例えば、以下のような時系列です。名前、日付は架空です。
甲と丙との養親子関係が消滅しているかどうかが問題となります。

1 甲が佐藤家で出生(明治41年)
2 佐藤甲が鈴木乙太郎との養子縁組により鈴木家に入籍(大正10年6月)
3 鈴木乙太郎が死亡し、鈴木甲が家督相続(大正10年10月)
4 鈴木甲が丙を養子にする(昭和7年9月)
5 鈴木甲が 隠居し、鈴木丙が家督相続(昭和7年10月)
6 鈴木甲が高橋戊との婚姻によって鈴木家を去り、高橋家へ入籍する(昭和7年12月10日)

上記の時系列で、甲と丙との養親子関係は、旧民法730条2項(いわゆる去家による養親子関係の消滅)の適用により、昭和7年12月10日に消滅しているはずです。しかし、現在の丙の戸籍に養母として甲が記載されていることが、結構あるようです。
私が見つけたのは、2件とも現在の戸籍に養母として記載のあるものでした。

旧民法730条2項が問題となった最高裁判例もあるということも、いつもお世話になっている同職の方から教えてもらいました。

今年度の作業にも参加する予定です。
今年度はまた少し、事務処理の仕方が変わってくるようなので、戦々恐々としています。

以上です。

2020年5月11日月曜日

成年被後見人に係る特別定額給付金の申請書の送付先変更(備忘)

1 備前市の場合
 備前市作成の申出書と後見登記事項証明書(写し)をメールまたは郵送(5月14日(木)必着)することにより、成年後見人に送付される。

2 瀬戸内市の場合
 既に市に対して、介護保険証等の成年後見人への送付先変更届を提出している場合は、電話等で、送付先の変更に応じる。

3 赤磐市の場合
 一律、住民票上の住所に送付する。

2020年3月29日日曜日

長期相続登記等未了土地解消作業4

作業開始から3か月程度卯ですが、現段階で、私の担当分60件について、既に2,000通以上の戸籍謄本・附票が、各自治体から返送されてきています。
既に、51件納品しました。
出口が見えてきました。
以上です。