新潮社。神田松之丞、杉江松恋。
突然の読書日記です。
神田松之丞さんが、どのようにして講談師を志し、入門し、現在に至るかが書かれています。
松之丞さんといえば、来年2月に6代目神田伯山を襲名することが決まっていて、乗りに乗っている講談師です。
この本を読んで、松之丞さんの講談師への「なり方」がすごい、私も真似すればよかったかもなと思いました。
松之丞さんは、大学4年間をとおして、芸人としての素養を身につけるため、様々なジャンルの芸能の舞台を客として観たそうです。ご自身で表現・実践するのではなく、客の立場で、いろいろ観たそうです。
そして、大学卒業後、師匠に入門する。
この「なり方」がすごいなと思いました。
芸人になろうとすれば、どうしてもすぐに実践したくなるものではないでしょうか。
そこを客に徹するところが、すごいなと思いました。
私は大学時代は演劇ばかりやっていまして、私の場合は演劇サークルに入り、実践の日々でした。70回くらいは舞台に立ちました。
勉強のために、他の学生劇団を中心にたくさん観に行きもしました。
将来役者になるために、4年間は客として観続けようなどという思いは一切ありませんでした。
当時は、ニットキャップシアターやヨーロッパ企画が旗揚げされた頃で、よく観に行っていました。
そして、大学卒業とともに、演劇を辞める。
そもそも、私の個人的な問題を解決するために演劇を始めたのであり、何がなんでも絶対に役者でという気もなかったですし、どう進めばプロになれるのかもよく分かりませんでしたから、それはそれで良かったのですが、もう少し戦略を立てていれば違う結果になったような気がしないでもありません。
また、松之丞さんの講談を聴くと、素晴らしくて、もし、演劇ではなく講談に出会っていたらどうだったかなということも考えます。
以上です。
2019年10月24日木曜日
2019年8月27日火曜日
真備町箭󠄀田の「箭󠄀」の使い分け(備忘)
「箭󠄀」󠄀には、戸籍統一文字番号【292900】の【箭】と【293970】の【箭󠄀󠄀】がある。
戸籍がコンピュータ化されてからは、戸籍・住民票ともに【箭󠄀(293970)】が使用されているらしい。
2019年5月21日火曜日
ゆうちょ銀行への成年後見等の届出(備忘)
ゆうちょ銀行に対し、成年後見等(今回は保佐)の届出をする際に提出した書類は、以下の5種類でした。書類の題名は適当です。
1 成年後見人等の届出
2 キャッシュカードの廃止届
3 キャッシュカードの発行申請書
4 印鑑票
5 利用目的に関する書類
1~4の書類に、成年後見人等の届出印(認印で可)を押印しました。
成年後見人等の住所は、審判書に記載のとおり、事務所の所在地を記入しました。
私個人の住所は一切記入しなくてOKでした。
本人確認書類として、審判書・確定証明書、運転免許証、司法書士の資格者証を提示しました。
キャッシュカードは、後日事務所の所在地に郵送され、暗証番号は暫定的に付番されていますが、ATM等で変更が可能です。
実印及び印鑑証明書が不要であるところが、ゆうちょ銀行の良いところです。
窓口の方の対応も完璧でした。
ありがとうございました。
1 成年後見人等の届出
2 キャッシュカードの廃止届
3 キャッシュカードの発行申請書
4 印鑑票
5 利用目的に関する書類
1~4の書類に、成年後見人等の届出印(認印で可)を押印しました。
成年後見人等の住所は、審判書に記載のとおり、事務所の所在地を記入しました。
私個人の住所は一切記入しなくてOKでした。
本人確認書類として、審判書・確定証明書、運転免許証、司法書士の資格者証を提示しました。
キャッシュカードは、後日事務所の所在地に郵送され、暗証番号は暫定的に付番されていますが、ATM等で変更が可能です。
実印及び印鑑証明書が不要であるところが、ゆうちょ銀行の良いところです。
窓口の方の対応も完璧でした。
ありがとうございました。
2019年4月2日火曜日
商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法(備忘)
商業登記規則81条1項により、職権で登記記録が閉鎖されている会社・法人を抵当権者とする抵当権の抹消方法については以下のとおり。被担保債権は、解散等の前に弁済等により消滅し、抵当権の抹消登記義務のみが残存していることを前提とする。
1 登記記録を復活させることなく、登記記録閉鎖時の(代表)清算人を代表者として、
所有権登記名義人と抵当権者との共同申請により、抹消登記を申請できる(昭和24年7月2日民事甲1537号通達参照)。
2 その場合、事前通知(清算人個人の自宅に送付)又は本人確認情報を提供することにより抹消登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書は清算人個人の印鑑証明書で足りる(昭和28年3月16日民事甲383号通達参照)。
実際に登記を申請する際には、管轄の法務局に事前に相談しておいたほうがよいと思われる。
1 登記記録を復活させることなく、登記記録閉鎖時の(代表)清算人を代表者として、
所有権登記名義人と抵当権者との共同申請により、抹消登記を申請できる(昭和24年7月2日民事甲1537号通達参照)。
2 その場合、事前通知(清算人個人の自宅に送付)又は本人確認情報を提供することにより抹消登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書は清算人個人の印鑑証明書で足りる(昭和28年3月16日民事甲383号通達参照)。
実際に登記を申請する際には、管轄の法務局に事前に相談しておいたほうがよいと思われる。
2019年1月9日水曜日
生活保護に準ずる場合の、法テラス立替金の償還の猶予・免除(備忘)
まず、事件進行中の償還の「猶予」については、援助申込の段階で、上申書等(様式自由)を提出する必要がある。
猶予の要件は、業務方法書31条1項2号によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であるとき」となっている。
さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に、「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされている。
次に、立替金の「免除」については、事件の終結報告書を提出した後に、改めて所定の申請書及び償還の免除を相当とする理由を証する書面を提出して免除の申請を行い、審査され、認められれば免除される。
免除の要件は、業務方法書59条の3第1項によると、生活保護受給者に「準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」となっている。
さらに、民事法律扶助業務運営細則31条に「準ずる程度に生計が困難」の要件について、具体的説明がされ、32条に「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」の要件について、具体的説明がされている。猶予の要件より少し厳しくなっている。
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