2018年5月9日水曜日

邑久長島大橋(おくながしまおおはし)開通30周年

平成27年(2015年)1月に、長島を訪れたときに撮った写真です。

邑久長島大橋(おくながしまおおはし)、1988年開通。

反対運動などがあり、開通するまで17年くらいかかりました。

竣工は昭和63年(1988年)2月となっています。

中央にラインがなく、幅は広いとは言えません。

橋上から撮りました。

邑久光明園(おくこうみょうえん)の中を移動して、教会へ行くところです。長島には、邑久光明園と長島愛生園(ながしまあいせいえん)の2つの療養所があります。

教会でいろいろと説明を受けて、移動中。

海に囲まれています。

貞明皇后(昭和天皇の母)の歌が書かれた碑の裏側。

邑久光明園の様子。


こうみょう会館、各種イベント会場として使用。

邑久光明園の様子。入所者の平均年齢は84歳くらい(当時)。
ほとんどの方が在所年数50年以上。
子供がいないので、園内全体が非常に静かです。

2005年、岡山国体の際に天皇が初めてお越しになり、その前にきれいになったゴミ箱。

寺町という一画がありまして、各種宗教の会館があります。

邑久光明園の納骨堂です。

納骨堂。線香をあげました。

金光教、天理教、真言宗、真宗、日蓮宗などの会館です。

          
移動中。

邑久光明園の事務所。

事務所の前にある碑。
1行目に、一旦業病せんがその禍9族に及ぶ、との記載があります。
負の遺産です。

移動中、島そのものが切り開かれているので、坂が多いです。

これはなんでしょうか。

1988年に橋が開通するまでは、物資は船で運ばれていました
届いた日用品などを運び上げるために使われていたものだそうです。

急勾配です。

移動中。

さらに移動中。

光明神社。

とりいの内側から撮りました。

光明神社の狛犬。

狛犬の裏に回ってみると、「滋賀懸癩根絶期成同盟會」の文字がありました。
おだやかじゃありませんね。

移動中。

移動中。下った先にあるものは。

やばそうな建物。

当時は監房と呼ばれていたそうです。

食事は1日1回、2個のおにぎりと沢庵1切れ、梅干1個と水だったそうです。

逃亡を図った者などを園長の裁量で監房に入れていました

監房の裏側。

この監房は1939年から1953年まで使用されていたそうです。

二つの桟橋、右側の桟橋は入所者用、左側の桟橋は職員・来客用。

邑久光明園の資料展示室。今回は入っていません。

邑久光明園の見学を終えて、長島愛生園に移動しています
同じ長島の中に、邑久光明園と長島愛生園があります。

移動中。

火葬場があったところです。

入所者が妊娠したら中絶、子供が生まれたら殺すことがまかり通っていました。

子供の供養のため地蔵だと思います。

慰霊碑。当時の火葬場の写真が刻まれています。
火葬場は、2005年、岡山国体の際に天皇が初めてお越しになる前に潰されました。

遺骨の残骨が納められています。

海が見えます。

移動中。

移動中。

収容所の説明書。島に連れてこられた入所者が最初に入る建物です。

ここで1週間くらい過ごしました。



収容所に入ったところ。



脱衣所。

入所者は最初に体を消毒させられました。
ハンセン病は感染力が極めて弱いので、消毒は必要ありません。


ここで消毒をしました。



 
収容所の外観です。

移動中。

長島愛生園の納骨堂万霊山(ばんれいざん)


移動中。
           
岡山県立邑久高等学校新良田(にいらだ)教室。

全国に13ある国立ハンセン病療養所で、唯一あった高等学校。
397名が入学し、307名が卒業しました。






          

見学を終えて、移動中。
 
移動中。

移動中。

橋を渡ります。

2018年3月27日火曜日

民法854条

(財産の目録の作成前の権限)
第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
上記のとおり、民法854条は、最初の財産目録の作成が終わるまでは、成年後見人は、「急迫の必要がある行為」のみをする権限を有すると定めています。

ある被後見人の方の成年後見人に就任した時、多額の負債がありました。
負債の金額は、預金残高の8割くらいでした。
金額的にも、資産に対する割合的にも大きい金額です。
そのほとんどは、被後見人の方が滞納していた家賃でした。
半年分以上滞納していました。
被後見人の方が倒れて家賃が支払えなくなり、半年以上滞納が続きました。
家主さんもよく我慢してくれたと思います。
私としては、この家賃を一刻も早く支払いたいと思いました。
なぜなら、賃貸借契約を解除されるおそれがあるからです。
「急迫の必要がある行為」といえそうです。
しかし、半年も待ってくれたので、財産目録を作成するまでの1か月程度なら、おそらく家主さんも待ってくれそうです。
この場合、「急迫の必要がある行為」ではないと判断して、財産目録を作成した「後」で、支払ったほうがいいのでしょうか。

そこで、賃貸借契約を解除されるおそれがあるので、財産目録を作成する前に、滞納している家賃を払っていいですかと、確認の意味も込めて家裁に上申書を提出してみました。
後日、家裁の書記官の方から、払っていいという回答が電話でありました。
というか、上申書をしたためるまでもなく、成年後見人の権限内の行為だから、当然に払っていいということでした。
家賃以外の負債も払っていいみたいです。
ちょっと悔しかったので、民法854条についても指摘したのですが、「それは権限外の行為をするときのことだから」といったような回答でした。←私はこの回答は厳密には誤りだと思うのですが、要するに、負債の支払いは成年後見業務そのものだし、支払える預金もあるのだから、支払ってよい、この程度のことで上申書いらない、ということだと理解しました。

とりあえず、負債は払ってもいいみたいです。
ただし、実際に不安に感じるようなケースに遭遇したときは、家裁に相談して進めてください。
今回のケースは、金額は多額でしたが、偏波弁済となるおそれもなく、その後の生活にも支障がないケースでした。

以上、個人を特定できないように、一部創作して記載しております

2018年1月19日金曜日

業務報告書の提出

毎年1月に、所属する司法書士会に前年分の業務報告書を提出します。
不動産登記申請を何件行ったとか、裁判書類作成関係業務を何件行ったとか、1年間に行った業務の件数を報告するものです。
私は昨年、不動産登記を12件、商業又は法人の登記を4件、裁判書類作成関係業務(家事事件)を3件、簡裁訴訟代理業務を3件、裁判外和解手続等を1件、成年後見業務(新受)を1件、財産管理・遺産承継・死後事務等業務(当事者等の依頼・新受)を1件、行いました。
合計で25件です。
もう少し増えればなと思います。
今年もよろしくお願いします。



2017年12月19日火曜日

家財の処分

私が成年後見人として担当している被後見人の方が、事情により、居住していた賃貸住宅を退去することになりました。
そのため、家財のほとんどを処分しないといけなくなりました。
必要最低限のものを残して、ほとんどは廃棄することになります。
私が被後見人を代理して、業者に家財の処分を依頼し、その費用を被後見人の財産から支払います。
数十万円はかかります。
収支が黒字であれば、一時的にお金が減っても回復しますが、収支が赤字だったり、プラスマイナスゼロだったりすると、回復の見込みがないので慎重に判断しないといけません。
複数の業者に見積もりをしてもらい、依頼をしました。
業者に全て任せればいいのですが、やはり業者に頼むとお金がかかるので、被後見人の財産の減少を少しでも抑えるため、私も個人的に家財の処分をしました。
これは、本来、成年後見人の仕事ではありません。
公営のクリーンセンターを往復したり、地域の粗大ごみの日に家具・家電を出したりしました。
被後見人の方が、これまで蓄積してきた家財をほとんど廃棄します。
保管場所がないので仕方ないです。
しかし、後見人にならなければ赤の他人であった私が、被後見人の方の家財を廃棄していることについては、私は何をやっているのだろうなと思います。
私が個人的に家財を廃棄すればするほど、業者に処分を依頼する家財の容量が減って、その結果、被後見人の財産(現金・預貯金)の減少を抑えることができるというパラドックスです。
以上です。

2017年11月18日土曜日

成年後見人に就任した後にすること1

まず、家庭裁判所に行って、後見開始申立書類の謄写(コピー)を申請します。
岡山家裁の場合は、1階の地裁受付の奥にコピー機があります。
自分で謄写をしてもいいのだろうとは思いますが、他の書類の謄写作業でほぼ塞がっているので、謄写人という方に依頼するのが一般的だと思います。
私も謄写人の方に依頼しました。
後日、謄写が完了した旨の連絡があるので、取りに行きました。
手数料は1ページ50円です。

そして、申立書類を読み込みます。
申立人や被後見人の情報、申し立てに至った経緯、親族関係、財産、収支の状況などが分かります。

次に、申立書類を参考にして、どのようなものを本人から受領すればよいのかを考えます。
例えば、健康保険証、身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金額改定通知書、預貯金通帳、キャッシュカード、現金、各種請求書・領収書、実印、印鑑カード、不動産の権利証、家の鍵、などです。
これらのものを受領するため、申立人等に連絡を取ります。

これまでの財産の管理方法なども聞き取ります。
例えば、現金・預貯金の管理は誰がどのように行っていたのか、公共料金や医療費の支払いはどのようにしていたのか、本人の状況、自宅の状況、面会の仕方、行政との関係、などです。
(つづく)